○坂東市高額療養費貸付規則
平成17年3月22日
規則第72号
(目的)
第1条 この規則は、療養に要した費用が著しく高額であるため、支払が困難な者に対し、当該療養に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を貸し付け、必要とする療養を容易に受けられるようにすることにより、適切な療養の機会を確保し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 坂東市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に係る医療費の一部の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける世帯主
(2) 国民健康保険税を滞納していない者
(貸付額)
第3条 貸付額は、5,000円以上であって、かつ、高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定めた額とする。
(貸付けの条件)
第4条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。
当該年度において国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額(4月から8月までの間に受けようとする貸付けについては、前年度において算定した総所得金額及び山林所得金額の合計額とする。以下「当該年度の保険税総所得」という。)がその世帯に属する者の数に応じて別表第1に定める金額以下の者 | 当該年度の9月から翌年度の8月まで |
坂東市国民健康保険税条例(平成17年坂東市条例第47号)第16条の規定を受けた者 | 坂東市国民健康保険税条例第16条の規定の適用を受ける期間 |
当該年度の保険税総所得から過去1年間におけるその世帯に属する被保険者の医療に係る支払金額の合計額を控除した額がその世帯に属する被保険者の数に応じて、別表第1に定める金額以下となる者 | 当該控除後の金額が別表第1に定める金額以下となる時からその時以降最初に到来する8月まで |
(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日までとする。
(3) 償還方法 一時償還とする。
2 前項第1号に規定する利子の計算は、貸付けをした日から貸付金の償還のあった日までの日数に応じて計算した額(当該額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満のときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)とする。ただし、貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の責めによらない事由により借受者が診療を受けた日の属する月の翌々月の28日までに償還できないときは、当該翌々月の28日後の日数を除いて計算した額とする。
(貸付申請)
第5条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費貸付申請書(様式第1号)
(2) 医療機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類
(3) 被保険者証
(4) その他市長が必要と認める書類
(貸付け等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該認定に係る貸付額を貸し付けるものとする。
(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第2号)
(2) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)
3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の返還)
第7条 市長は、借受者が貸付金を貸付け以外の目的に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(貸付金の償還)
第8条 市長は、借受者に代わって坂東市国民健康保険から高額療養費を受領するものとする。
2 市長は、前項の規定により高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還金及び貸付金利子の支払に充当するものとする。
3 前項の場合において、市長は、高額療養費の額が貸付金及び貸付金利子の合計額を超えるときは、その超える額を借受者に交付するものとし、当該合計額に満たないときは、その満たない額を市長が定める期限までに返還させるものとする。
(氏名等の変更届)
第9条 借受者は、住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに高額療養費貸付金借受者死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市高額療養費貸付規則(昭和52年岩井市規則第12号)又は猿島町高額療養費貸付規則(昭和52年猿島町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
被保険者の数 | 金額 |
4人まで | 310万円 |
5人以上 | 310万円に被保険者の数が4人を超える1人につき35万円を加算した額 |