○坂東市区域外病院等入院等被保険者の国民健康被保険者証交付要綱
平成17年3月22日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、区域外病院等入院等被保険者の国民健康保険被保険者証の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「区域外病院等入院等被保険者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項の規定により本市が行う国民健康保険の被保険者であるとされる者であって、入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をしていないとすれば本市に住所を有する者と同一の世帯に属するものと認められるものをいう。
(届出)
第3条 区域外病院等入院等被保険者の属する世帯の世帯主は、当該区域外病院等入院等被保険者の国民健康保険被保険者証の交付を受けようとするときは、区域外病院等入院等被保険者該当・非該当届出書(様式第1号)に入院等を証明するものを添えて市長に提出しなければならない。
(被保険者証の発行)
第4条 市長は、前条の届出があったときは、その適否を決定し、適当と認めたときは、速やかに当該届出をした者に国民健康保険被保険者証を発行するものとする。
2 市長は、前項の規定により国民健康保険被保険者証を発行したときは、当該区域外病院等入院等被保険者を本市に住所を有する者と同一の世帯に属するものとみなし、当該世帯と世帯分離を行わないものとする。
(準用)
第5条 第3条の規定は、区域外病院等入院等被保険者に係る国民健康保険被保険者証の記載事項の変更について準用する。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年告示第224号)
この告示は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。