○坂東市介護保険推進委員会規則

平成17年3月22日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市介護保険条例(平成17年坂東市条例第111号)第14条の規定に基づき、坂東市介護保険推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、審議する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定による介護保険事業計画の見直しに関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険に関する施策に関する重要事項

(意見の具申)

第3条 委員会は、前条の規定により調査審議した結果、必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、委員は次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 医師会

(4) 薬剤師会

(5) 福祉団体関係者

(6) 福祉施設関係者

(7) 被保険者

(8) その他介護保険に関し、学識経験を有する者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市介護保険推進委員会規則

平成17年3月22日 規則第74号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年3月22日 規則第74号