○坂東市介護認定審査会規則

平成17年3月22日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき設置する坂東市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長、副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(合議体)

第3条 審査会に、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条の合議体(以下「合議体」という。)3を設け、1合議体を構成する委員の定数は、6人とする。

2 合議体に委員長、副委員長1人を置き、当該合議体を構成する委員の互選によって定める。

3 委員長は、合議体の会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(審査会長の印)

第4条 審査会長の印は、別表のとおりとする。

(通知の様式)

第5条 法第27条第5項又は法第32条第4項の規定により審査会が行う審査及び判定の結果の通知は、様式第1号及び様式第2号により行うものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において処理する。

(生活保護の被保護者に係る要介護認定)

第7条 審査会は、法令で定めるもののほか、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)について要介護認定又は要支援認定の審査及び判定をすることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 合併後、初めに委嘱される委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

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坂東市介護認定審査会規則

平成17年3月22日 規則第75号

(平成27年4月1日施行)