○坂東市介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する要綱

平成17年3月22日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、坂東市が保有する介護保険に関する情報のうち、介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)の要介護認定等に係る情報(以下「情報」という。)を被保険者、被保険者の家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じた最適な居宅サービス計画及び施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を図り、もって介護サービス計画に基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該被保険者の個人情報を保護することを目的とする。

(提供対象者)

第2条 情報の提供を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 被保険者

(2) 被保険者の家族

(3) 被保険者と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者

(4) 被保険者と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設及び居住系サービス事業者

(5) 被保険者と介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供に係る契約を締結した地域包括支援センター及び地域包括支援センターから当該介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供に係る委託を受けた居宅介護支援事業者

(6) 被保険者と地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約を締結した地域密着型サービス事業者

(提供の対象となる情報)

第3条 提供の対象となる情報は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査(別記部分)を含む。ただし、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書(介護サービス計画に利用することの同意欄について、主治医の同意がある場合に限る。)

(申請の手続)

第4条 情報の提供を受けようとする者は、介護保険の要介護認定等に係る情報提供申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請を行う場合においては、第2条各号に規定する者であることを証する書類(同条第3号第4号第5号又は第6号に規定する者である場合にあっては、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター又は地域密着型サービス事業者の職員その他の従業員であることを証する書類を含む。)を提示しなければならない。

(情報提供の方法等)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、第3項に規定する場合、又は特別の事情がある場合を除き、申請に係る情報の写し(第3条第1号に規定する情報については、調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する写しは、申請に係る一の情報につき1部を限度とする。

3 前2項の規定による情報の提供は、申請に係る被保険者の要介護認定等について、坂東市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

(遵守事項)

第6条 情報の提供を受けた者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた情報を介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 被保険者に関する情報を被保険者の文書による同意を得ることなく被保険者以外の者に知らせ、又は提供しないこと。

(3) 被保険者の家族に関する情報を当該家族の文書による同意を得ることなく当該家族以外の者に知らせ、又は提供しないこと。

(4) 提供を受けた情報を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。

(5) 提供を受けた情報を、紛失、漏えい、破損等の事故がないよう厳重に管理すること。万一事故が発生したときは、直ちに坂東市に連絡し、その指示に従うこと。

(6) 被保険者との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた情報を所有する必要がなくなったときは、速やかに当該情報(複写し、又は複製したものを含む。)を責任を持って廃棄すること。

(7) 被保険者又は坂東市から、提供を受けた情報の提示若しくは提出又は返還を求められたときは、速やかにこれに応じること。

(遵守事項の違反者に対する措置)

第7条 市長は、情報の提供を受けた者が前条各号に規定する事項に違反したときは、提供した情報の返還を求めるとともに、以後の情報の提供を行わないことができる。

2 市長は、情報の提供を受けた者が前条各号に規定する事項に違反した場合において、当該違反をした者が第2条第3号に規定する者であるときは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第84条第2項の規定により、当該他の市町村長に通知することができる。

3 市長は、情報の提供を受けた者が前条各号に規定する事項に違反した場合において、当該違反をした者が第2条第4号に規定する者であるときは、法第92条第2項、第104条第2項又は第114条の6第2項の規定により、茨城県知事に通知することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、情報の提供に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩井市介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する要綱(平成12年岩井市告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する要綱は、平成18年4月1日から適用する。

(平成30年告示第69号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する要綱

平成17年3月22日 告示第72号

(令和3年4月1日施行)