○坂東市介護保険利用者負担助成事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)及び第14項(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)に規定する介護保険のサービス利用者に対し、利用者負担額から法第51条第1項に規定する高額介護サービス費を控除して得た額の一部を助成することにより、利用者の負担額を軽減し、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者であり、法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 坂東市介護保険条例(平成17年坂東市条例第111号。以下「条例」という。)に基づく介護保険料率第1段階の者で老齢福祉年金受給者又は、世帯全員が市民税非課税者で本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の者

(2) 条例に基づく介護保険料率第2段階の者

(3) 条例に基づく介護保険料率第3段階の者

(4) その他前3号と同等と認められる者

(助成金の額)

第3条 助成の額は、利用者負担額の100分の15とする。

2 助成の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、介護保険サービス利用者負担額助成金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の支給)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、その結果を当該申請者に対し介護保険サービス利用者負担額助成金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 助成金の支給は、前項により支給決定された申請者の指定した口座に振り込むことによって行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成17年度以後の介護保険利用者負担助成事業について適用し、平成16年度の介護保険利用者負担助成事業については、合併前の岩井市介護保険利用者負担助成事業実施要綱(平成13年岩井市告示第40号)又は猿島町訪問介護利用者負担助成事業実施要綱(平成15年猿島町告示第26号)の例による。

(平成19年告示第72号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市介護保険利用者負担助成事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年告示第76号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年告示第86号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第86―2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第70号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第26号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市介護保険利用者負担助成事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年3月22日 告示第74号
平成19年3月27日 告示第72号
平成19年3月30日 告示第76号
平成27年3月27日 告示第86号
平成28年3月31日 告示第86号の2
平成30年3月29日 告示第70号
平成31年3月18日 告示第26号
令和2年2月5日 告示第6号
令和3年3月31日 告示第117号