○坂東市介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第78号
(趣旨)
第1条 市長は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う居宅介護支援事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「住宅改修費支給申請理由書作成業務」とは、介護支援専門員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者等、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に定める居宅介護住宅改修費及び法第57条に定める介護予防住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護等住宅改修費の支給申請書に添付する理由書を作成することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、坂東市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)であって、さらに担当の介護支援専門員がいない者に対し、住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う者とする。
(補助金の算定方法額)
第4条 補助金の額は、次の表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄の件数を乗じて得た額を合算した額とする。
1 区分 | 2 補助単価 | 3 件数等 |
住宅改修費支給申請理由書作成業務 | 1件当たり2,000円 | 申請日の属する年度に住宅改修費支給申請書に添付する理由書を作成した件数の合計 |
(証拠書類の保存)
第7条 市長は、当該補助事業に係る関係書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成30年告示第71号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。