○坂東市保健センターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第113号

(設置)

第1条 市民の健康保持及び増進を図ることを目的として、坂東市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市猿島保健センター

坂東市山2717番地1

坂東市岩井保健センター

坂東市弓田2145番地1

(業務)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 各種健診及び予防に関すること。

(2) 保健指導及び衛生知識の普及向上に関すること。

(3) 成人保健事業に関すること。

(4) 母子保健事業に関すること。

(5) 栄養指導に関すること。

(6) その他市民の健康の保持及び増進に関すること。

(管理)

第4条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第5条 保健センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市保健センターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第113号

(平成23年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第113号
平成23年3月7日 条例第8号