○坂東市保健センターの設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第113号
(設置)
第1条 市民の健康保持及び増進を図ることを目的として、坂東市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市猿島保健センター | 坂東市山2717番地1 |
坂東市岩井保健センター | 坂東市弓田2145番地1 |
(業務)
第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 各種健診及び予防に関すること。
(2) 保健指導及び衛生知識の普及向上に関すること。
(3) 成人保健事業に関すること。
(4) 母子保健事業に関すること。
(5) 栄養指導に関すること。
(6) その他市民の健康の保持及び増進に関すること。
(管理)
第4条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第5条 保健センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。