○坂東市保健センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市保健センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第113号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市保健センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第77号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第77号