○坂東市保健センターの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市保健センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第113号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。