○坂東市狂犬病予防法施行細則
平成17年3月22日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録及び注射済票の交付)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録又は省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、犬の登録・予防注射済票交付申請書(様式第1号)によらなければならない。
(鑑札の再交付)
第3条 省令第6条第1項の規定により、鑑札の再交付を申請しようとする者は、鑑札再交付申請書(様式第2号)を犬の所在地を管轄する市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(犬の所有者等の変更)
第4条 省令第7条又は第9条の規定により、犬の所有者の氏名、住所、登録事項の変更、犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更が生じたときは、犬の所有者住所等変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第5条 犬の所有者は、犬が死亡したときは、省令第8条第1項の規定により、登録犬死亡届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付)
第6条 省令第13条第1項の規定により、注射済票の再交付を申請しようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(手数料領収の手続)
第7条 手数料納付者に対する領収書の交付は、鑑札又は注射済票を交付することをもってこれに代えるものとする。ただし、納付者から領収書の申出があったときは、当該納付者に交付しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市狂犬病予防法施行細則(平成12年岩井市規則第31号)又は猿島町狂犬病予防法施行細則(平成12年猿島町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。