○坂東市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月22日

条例第116号

(設置)

第1条 予防接種に関する事項を審議するため坂東市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 予防接種等によって健康被害が生じた場合の調査及び審議

(2) その他必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について必要の都度、市長が委嘱し、又は任命し、当該事案に係る調査又は審議が終了したときは、解任されるものとする。

(1) 副市長、保健福祉部長、健康づくり推進課長

(2) 医師会代表3人以内

(3) 薬剤師会代表

(4) 市議会議長

(5) 教育長

(6) 保健所長

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長が、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開く事ができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(調査の請求)

第6条 市長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会に対し速やかにその調査を請求しなければならない。

(調査及び審議)

第7条 委員長は、前条の請求があったとき又はその業務に係る健康被害の発生を知ったときは、速やかに会議を招集し、当該事件の調査及び審議を行わなければならない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(結果の報告)

第8条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉部健康づくり推進課が処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

坂東市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月22日 条例第116号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第116号
平成19年3月16日 条例第3号
平成24年12月10日 条例第26号