○坂東市医療機関に委託して行う妊婦健康診査、産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱
平成17年3月22日
告示第81号
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、妊産婦及び乳幼児に対して実施している健康診査について、一層の徹底を図るため妊婦健康診査、産婦健康診査及び乳児健康診査を保健所以外の医療機関(以下「医療機関」という。)及び助産所に委託して行い、もって妊婦、産婦及び乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、坂東市とする。
(対象者)
第3条 健康診査を受けることができる者は、坂東市内に住所を有する妊婦、産婦及び乳児とする。
(実施機関)
第4条 この事業を実施する機関は、市長が事業の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)及び助産所とする。
(受診票の交付)
第6条 市長は、この告示による健康診査を実施するため、健康診査受診票(以下「受診票」という。)を次の方法により交付するものとする。
(1) 妊婦一般健康診査・産婦健康診査・乳児一般健康診査
ア 市長は、妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し、別に定める妊婦健康診査受診票及び産婦健康診査受診票を交付し、出生届を受理後、当該届出に係る乳児を現に監護する者(以下「保護者」という。)に対し、別に定める乳児健康診査受診票を交付するものとする。
イ 市長は、転入者が診査の対象であることを確認した場合、又は受診票を紛失し、若しくはき損した者から受診票の再交付申請があった場合には、妊婦・産婦・乳児健康診査受診票交付申請書(様式第1号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。
(2) 市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、妊婦・産婦・乳児健康診査受診票交付台帳(様式第2号)に交付の都度記載し整理するものとする。ただし、妊婦・産婦・乳児健康診査受診票交付台帳については、市長が作成した母子健康手帳交付台帳に必要事項を付記することによりこれに代えることができるものとする。
(検査費用の請求及び支払)
第7条 委託医療機関及び助産所は、この告示による検査に要した費用を請求しようとするときは、検査結果を記載した受診票を1箇月分取りまとめ、妊婦・産婦・乳児健康診査委託料請求書(様式第3号)に添付して翌月の10日までに市長又は市長から指定された者に提出するものとする。
2 市長又は市長から指定された者は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく当該医療機関及び助産所に請求に係る金額を支払うものとする。
(償還払い)
第8条 委託医療機関及び助産所以外の医療機関及び助産所が健康診査を行った場合において当該医療機関又は助産所は、受診者から健康診査に要した費用の支払を受けるものとする。
2 委託医療機関及び助産所以外の医療機関又は助産所における受診者は、妊婦・産婦・乳児健康診査償還払申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、健康診査を受診した日から1年以内に市長に健康診査に要した費用の上限額を請求するものとする。
(1) 妊婦健康診査受診票、産婦健康診査受診票又は乳児健康診査受診票
(2) 医療機関又は助産所が発行した健康診査の受診ごとの領収書その他健康診査に要した費用の支払額が確認できる書類
(3) 健康診査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳
5 市長は、健康診査費用の助成を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(検査等費用の額)
第9条 委託医療機関及び助産所がこの告示による検査に要した費用として請求できる額は、別表第3に定める基準額とする。
(啓発普及)
第10条 市長は、本事業の円滑な実施を図るため、委託医療機関及び助産所及び市郡医師会等の関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。
(市長の指導)
第11条 市は、健康診査の結果に基づき必要に応じ、対象者及び家族に対して、次のような事後指導を行うものとする。
(1) 保健指導を要するものについては、必要に応じて訪問指導を行うこと。
(2) 医療を必要とする者については、各種医療機関、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用による医療が円滑に行われるよう指導するとともに、小児慢性特定疾患治療研究事業等に係る医療給付、育成医療の給付、療育の給付等の受給について指導すること。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第12条 委託医療機関及び助産所、市その他の事業関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、平成17年4月1日以後実施する健康診査について適用し、同日前に実施する健康診査については、なお合併前の医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要項(平成10年岩井市告示第52号)又は医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要項(平成9年猿島町告示第11号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成17年3月31日までに、合併前の告示の例によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第17号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第41号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第79号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第181号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、施行の日以後になされた妊娠の届出に適用し、同日前になされた妊娠の届出については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日前に交付を受けた妊婦健康診査受診票については、この告示により第8回クラミジア検査受診票の交付を受けることができるものとする。この場合、クラミジア核酸同定検査に係る委託単価額については、妊婦1人につき2,100円を上限(非課税)とする。
附則(平成25年告示第50号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第61号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第114号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第60号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第74号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第74号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
健康診査の内容
検査名 | 内容 | |
妊婦一般健康診査 | 第1回 | 基本的な健康診査 血液検査(血液型検査(ABO式・Rh式・不規則抗体)、血算検査、血糖検査、HBs抗原検査、HCV抗体検査、梅毒血清反応検査、風疹ウイルス抗体検査、HIV抗体検査、HTLV―1抗体検査) 子宮頸がん検査(細胞診)、超音波検査 |
第2回 | 基本的な健康診査 | |
第3回 | 基本的な健康診査 | |
第4回 | 基本的な健康診査、超音波検査 | |
第5回 | 基本的な健康診査 | |
第6回 | 基本的な健康診査 血液検査(血算検査、血糖検査) | |
第7回 | 基本的な健康診査 | |
第8回 | 基本的な健康診査 クラミジア核酸同定検査 超音波検査 | |
第9回 | 基本的な健康診査 | |
第10回 | 基本的な健康診査 | |
第11回 | 基本的な健康診査、B群溶血性レンサ球菌検査、血液検査(血算検査) | |
第12回 | 基本的な健康診査、超音波検査(助産所の場合は除く。) | |
第13回 | 基本的な健康診査 | |
第14回 | 基本的な健康診査 | |
多胎妊婦健康診査 | 第15回 | 基本的な健康診査 |
第16回 | 基本的な健康診査 | |
第17回 | 基本的な健康診査 | |
第18回 | 基本的な健康診査 | |
第19回 | 基本的な健康診査 | |
産婦健康診査 | 基本的な健康診査、エジンバラ産後うつ病質問票 | |
乳児一般健康診査 | 問診及び診察 |
(注) 妊婦一般健康診査及び産婦健康診査の基本的な健康診査では、問診等による健康状態の把握、体重測定、血圧測定、尿検査等の定期検査、保健指導を行う。
別表第2(第5条、第6条関係)
健康診査回数及び実施時期
検査名 | 回数 | 実施時期 |
妊婦一般健康診査 | 14回 | 望ましい妊婦健診時期は、次のとおりとする。 第1回 妊娠満8週ごろ 第2回 妊娠満12週ごろ 第3回 妊娠満16週ごろ 第4回 妊娠満20週ごろ 第5回 妊娠満24週ごろ 第6回 妊娠満26週ごろ 第7回 妊娠満28週ごろ 第8回 妊娠満30週ごろ 第9回 妊娠満32週ごろ 第10回 妊娠満34週ごろ 第11回 妊娠満36週ごろ 第12回 妊娠満37週ごろ 第13回 妊娠満38週ごろ 第14回 妊娠満39週ごろ |
多胎妊婦健康診査 | 5回 | 妊婦一般健康診査14回を超えた場合に使用する。 |
産婦健康診査 | 2回 | 第1回 産後2週間ごろ 第2回 産後1箇月ごろ |
乳児一般健康診査 | 2回 | 生後3箇月から7箇月まで及び8箇月から11箇月までに各1回 |
別表第3(第8条関係)
検査等費用の額
検査名 | 委託単価額 | |
妊婦一般健康診査 | 第1回 | 妊婦1人につき20,550円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 |
第4回 | 妊婦1人につき8,500円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第6回 | 妊婦1人につき6,000円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第8回 | 妊婦1人につき10,600円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第11回 | 妊婦1人につき8,000円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第12回 | 妊婦1人につき8,500円(助産所の場合は5,000円)を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第2回、第3回、第5回、第7回、第9回、第10回、第13回、第14回 | 妊婦1人につき5,000円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
多胎妊婦健康診査 | 第15回、第16回、第17回、第18回、第19回 | 妊婦1人につき5,000円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 |
産婦健康診査 | 2回 | 産婦1人1回につき5,000円を上限(非課税)とし、別表第1の産婦健康診査に要した額 |
乳児一般健康診査 | 2回 | 乳児1人1回につき5,605円(消費税込み。) |
(注) 妊婦健康診査及び産婦健康診査の費用については、委託単価は上限額とし、上限額内で行われた標準的な健診内容以外の健診についても支給対象とする。
なお、上限額を超えた額については、妊産婦の負担とし、上限額に満たない場合には健診に要した費用とする。