○坂東市3歳児健康診査実施要綱
平成17年3月22日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である3歳児のすべてに対し、一般、歯科及び精神発達の検査、食欲不振及び諸習癖の相談、指導、予防接種実施の有無の確認等多角的な検診を行い、併せて肢体不自由、知的障害、視力又は聴力障害等の早期発見を行い、その結果に基づき適切な指導及び措置をすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、坂東市とする。
(対象者)
第3条 対象者は、坂東市内に住所を有する満3歳を超え満4歳に達しない幼児とする。
(実施内容)
第4条 実施内容は、次のとおりとする。
(1) 一般健康診査(身体面、精神面、視聴覚検査)
(2) 歯科健康診査
(3歳児健康診査事業の実施方法)
第5条 市長は、事業の実施に備え対象児の把握、診査に必要な職員の確保等業務体制を確立し、及び次に掲げる事項に留意し、円滑な運営に努めるものとする。
(1) 保健所及び福祉事務所、児童相談所、児童委員等関係諸機関との協力
市長は、住民票等による3歳児の名簿の作成、健康診査を行う場所の設定、並びに保護者に対する掲示、広報機能等による健康診査の必要性及び実施時期、場所等周知の徹底を図ること。また、保健所及び福祉事務所、児童相談所、児童委員等関係機関の連絡協調を密にし、もれなく健康診査を受けるよう本事業の推進を図ること。
(2) 医師、歯科医師との協力
健康診査の診断の確定事後の指導及び措置に当たっては、できる限り専門医師の技術的援助のもとに健康診査の質的向上を図ること。
(3) 対象者の把握
住民票等により、実施時期において満3歳を超え満4歳に達しない幼児を把握すること。
(4) 健康診査担当者の編成
健康診査担当者は、医師、歯科医師、保健師、看護師、歯科衛生士その他の補助者によって編成するが、医師はできるだけ小児科医等の専門医師であることが望ましい。
(5) 健康診査票の記入及び保管
3歳児健康診査票に医師及び歯科医師が健康診査の結果を記入して市長がこれを保管し、事後の幼児保健指導及び就学児健康診断の参考資料とすること。
なお、健康診査に当たっては、健康診査票とともに必ず母子手帳についても必要事項を記入すること。
(啓発普及)
第6条 市長は、本事業の円滑な実施を図るため、医療機関、地域組織等関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。
(事後措置)
第7条 市長は、健康診査の結果に基づき必要に応じ、対象者及び家族に対して、次のような事後指導を行うものとする。
(1) 保健指導を要するものについては、必要に応じて訪問指導等を行うこと。
(2) 何らかの異常を認めた場合には、診断を確定するため専門機関に受診するよう勧奨すること。
(3) 身体障害の異常が発見され、早期に福祉の措置が必要であると認められる場合には、育成医療給付等の制度について指導し、また、必要に応じて福祉事務所等関係機関に連絡すること。
(その他)
第8条 健康診査の技術的基準の取扱いについては、別に定める3歳児健康診査マニュアルによる。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。