○坂東市3歳児精密健康診査実施要綱

平成17年3月22日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、3歳児健康診査に際して診断が確定できない者又は更に診査を必要とする者に対し、確定診断を行い適切な指導及び保護の措置をすることを目的とする。

(対象)

第2条 3歳児精密健康診査(以下「精密検査」という。)は、3歳児健康診査受診児のうち診断の不確定な者又は更に診断を必要とする者を対象とする。

(精密検査項目)

第3条 精密検査の項目は、次のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) せき柱及び胸郭の疾病及び異常

(4) 皮膚の疾病及び異常

(5) 目の疾病及び異常

(6) 耳、鼻及びいん頭の疾病及び異常

(7) 歯の疾病及び異常

(8) 四肢運動障害

(9) 精神発達

(10) 言語障害

(検査実施機関)

第4条 検査実施機関は、市長が検査の実施を委託した医療機関とする。

(検査の依頼)

第5条 市長は、対象児の保護者に対し、3歳児健康診査精密検診受診(判定相談)(様式第1号。以下「精検票」という。)を交付し、前条に定める検査実施機関へ持参させ、精密検査を受診させることで検査の依頼を行うものとする。

(検査結果の報告及び費用の請求等)

第6条 検査実施機関が市長から依頼事項の検査を完了したときは、受診日の翌月10日までに精検票に検査結果を記入し、3歳児健康診査精密検診請求書(様式第2号)により検査に要した費用を市長に請求しなければならない。なお、検査料の額の算定方法は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に準じて行う。

(委託料の支払)

第7条 市長は、前条による請求書の提出を受けた場合は、内容を審査の上支払うものとする。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年告示第47号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市3歳児精密健康診査実施要綱

平成17年3月22日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 告示第83号
平成25年3月22日 告示第47号
令和3年3月31日 告示第117号
令和4年3月30日 告示第72号