○坂東市健康診査費用徴収要綱

平成17年3月22日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の行う健康診査及び各種検診(以下「健康診査等」という。)を受診した者から、当該受診に要する費用の一部(以下「受診者負担金」という。)を徴収することにつき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集団検診 市又は市の指定する検診機関が実施機関となって行う検診をいう。

(2) 施設検診 市の指定する医療機関が実施機関となって行う検診をいう。

(3) 実施機関 健康診査等の実施主体となる市又は市の指定する検診機関及び医療機関をいう。

(健康診査等)

第3条 この告示による健康診査等とは、次に掲げるものとし、実施に当たっては集団検診又は施設検診によるものとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査に準ずる健康診査(身体測定、血圧、尿、脂質、肝機能検査等。以下「準ずる健診」という。)

(2) 胃がん検診

(3) 肺がん検診(喀痰かくたん検査)

(4) 大腸がん検診

(5) 前立腺がん検診

(6) 骨粗しよう症検診

(7) 子宮がん検診

(8) 乳がん検診

(9) 肝炎ウイルス検診

(10) フッ素塗布

(11) 歯周疾患検診

(受診者負担金)

第4条 健康診査等を受診した者は、別表に定める額を受診した実施機関に支払うものとする。

(受診者負担金の減免)

第5条 市長は、健康診査等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、受診者負担金の額を減額し、又は免除することができる。この場合、受診者負担金免除券(別記様式)を交付するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による、被保護者世帯に属する者(単給世帯を含む。)

(2) その他特別の理由があると認められる者

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年告示第42号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第85号)

この告示は、平成20年6月16日から施行する。

(平成23年告示第56号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第75号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第61号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

特定健康診査等

区分

受診者負担金(円)

16歳以上39歳以下

特定健診に準ずる健康診査

1,000

がん検診等

区分

受診者負担金(円)

75歳未満

75歳以上

胃がん検診

1,000

0

肺がん検診(かく痰検査)

500

0

大腸がん検診

500

0

前立腺がん検診

500

0

骨粗しょう症検診

300

0

子宮がん検診(施設検診)

2,000

0

子宮がん検診(集団検診)

1,000

0

乳がん検診(施設検診:マンモグラフィ検査又は超音波検査)

2,000

0

乳がん検診(集団検診:マンモグラフィ検査又は超音波検査)

1,000

0

肝炎ウイルス検診

500

0

フッ素塗布

400


歯周疾患検診

500


画像

坂東市健康診査費用徴収要綱

平成17年3月22日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 告示第85号
平成20年3月21日 告示第42号
平成20年6月10日 告示第85号
平成23年3月23日 告示第56号
平成30年2月8日 告示第13号
平成31年3月29日 告示第75号
令和5年3月30日 告示第61号