○坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月22日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他法令の定めのあるもののほか、本市における廃棄物(合併前の岩井市の区域についてはし尿を除く。以下この条例において同じ。)の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。

(3) 資源物 再生利用を目的として市長が行う廃棄物の収集において分別収集するものをいう。

(4) 粗大ごみ 一般家庭の日常生活において不要となった比較的大型の耐久消費財等の固形廃棄物をいう。

(市民の責務)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地(以下「土地」という。)又は建物を自ら清潔に保つよう努めなければならない。

2 何人も土地、道路、河川、水路、ため池、公園、広場その他公共の施設の保全に努めるとともに、その場所を汚さないようにし、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、廃棄物の再利用に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、製品類の過大包装の回避及び容器類の回収に努め、常に廃棄物の減量化を図る等必要な措置を講じなければならない。

(清掃業者の責務)

第5条 委託若しくは許可を受けて、廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う者は、委託若しくは許可の条件を確実に履行し、適正に廃棄物の収集運搬又は処分を行わなければならない。

(市の責務)

第6条 市長は、常に清掃思想の普及を図るとともに、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その効率的な運営に努めなければならない。

(資源物の所有権)

第7条 市の設置するごみ集積所に持ち出された資源物の所有権は、坂東市に帰属する。

2 市又は市長が指定する事業者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第8条 市長は、法第6条第1項の規定により毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画を策定しなければならない。

(一般廃棄物の処理)

第9条 市長は、前条の規定により定められた計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物のうち、生活環境保全上支障のない方法で、容易に処分することができるものについては、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分することができない一般廃棄物については、可燃物、不燃物、資源物とに分別し、市が指定する方法で収納し、粗大ごみを所定の場所に搬入する等、市が行う一般廃棄物の収集運搬に協力しなければならない。

3 市長は、臨時に多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

(一般廃棄物の収集等の委託)

第10条 法第6条の2第2項の規定により、一般廃棄物の収集及び運搬については、市以外の者に委託することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条第1項の規定による市が行う一般廃棄物の収集運搬及び処理に関する手数料は、無料とする。ただし、第9条第3項の規定により一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示された場合、又は市が行う粗大ごみの個別収集に関しては、この限りでない。

2 第9条第3項の規定により、臨時に多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示された者が、市が管理する仮置場に一般廃棄物を搬入しようとするときには、次に掲げる区分に応じ、手数料を市に納入しなければならない。

(1) 軽貨物自動車1台 350円

(2) 普通貨物自動車(1トン車)1台 1,100円

(3) 普通貨物自動車(2トン車)1台 2,200円

(4) 普通貨物自動車(4トン車)1台 4,400円

3 市が行う粗大ごみの個別収集に関しては、1件につき1,100円の手数料を納入しなければならない。この場合、1件の収集における粗大ごみは5個までとする。

4 事業所及び臨時に多量の一般廃棄物を搬出する土地又は建物の占有者が市長の許可を得て、廃棄物をさしま環境管理事務組合に搬入するときは、ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年猿島郡環境管理事務組合条例第5号)の定めるところによる。

(粗大ごみの手数料納付方法)

第12条 一般廃棄物処理手数料のうち、個別収集する粗大ごみの手数料については、市の発行する粗大ごみ処理券によって納付する。

2 既に粗大ごみ処理券をもって納付された手数料は返還しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(粗大ごみ処理券の無効)

第13条 破損し、又は汚染された粗大ごみ処理券は、無効とする。

(手数料の減免)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者については、第11条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 天災により被害を受けた者

(3) その他市長が特に必要があると認めた者

(一般廃棄物処理業の許可)

第15条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者名)

(2) 取扱廃棄物の発生する地方公共団体及び種類(可燃、不燃、もえがら、汚でい、その他)

(3) 業務の種類(収集、運搬、中間処分)

(4) 中間処分の場所

(5) 営業区域(排出事業所名)

(6) 器材(収集、運搬及び処分等に使用するもののうち、車両及び重機をいう。)及び設備(処理施設に附属して設置されるもののうち、汚水処理施設等をいう。)の数

(7) その他市長が必要と認める事項

3 第1項の規定による許可を受けようとする者は、坂東市手数料徴収条例(平成17年坂東市条例第49号)に定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(処理業の許可基準)

第16条 市長は、前条第2項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の許可を与えてはならない。

(1) 申請者が自ら業務を実施するものであること。

(2) 法第7条第1項による申請の場合は法第7条第5項の要件、法第7条第6項による申請の場合は、法第7条第10項に規定する要件を満たしていること。

(3) 前号において、法第7条第6項による申請の場合にあっては、再生利用を目的とするものとし、取り扱う一般廃棄物については、規則で定める。

(4) 申請者が、その業務を遂行できる設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、その業務に関し、相当の経験を有する者であること。

(許可の条件)

第17条 第15条第1項の規定による許可には、一般廃棄物の収集区域又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

2 許可の期間は、2年以内とする。

(許可証の交付)

第18条 市長は、第15条第1項の許可をしたときには、許可証を交付しなければならない。

2 前項の規定により、許可証を受けた者が許可証を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。

(処理業の変更許可申請)

第19条 第15条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その許可に係る同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(氏名の変更等の届出)

第20条 許可業者は、その許可に係る第15条第2項第1号(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)第5号及び第6号に掲げる事項に変更があったとき、又はその許可に係る事業の全部若しくは一部を廃止したとき、及び事業の全部若しくは一部を休止したときは、規則で定めるところにより、その日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第21条 市長は、許可業者が法又はこの条例に基づく処分に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(報告の徴収)

第22条 市長は、法第18条の規定により、委託業者、許可業者及び事業者から廃棄物の処理に関し、必要な報告を求めることができる。

(土地又は建物の適正管理)

第23条 土地又は建物の占有者は、みだりに廃棄物が捨てられるおそれがあるときは、境界にさく等で囲いを設ける等の措置を講じるとともに、雑草の生えるにまかせて火災、そ族、昆虫等の発生源とならないよう適切な管理に努めなければならない。

(ビラ、チラシ等の清掃)

第24条 公共の場所で、ビラ、チラシ等の配布を受けた者は、これらをみだりに捨ててはならず、また、配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに収集し、又は清掃しなければならない。

(土木建設工事施工者の土砂等の適正処理)

第25条 土木建設工事の施工者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等を適正に処理するように努めなければならない。

(動物の死体の通報)

第26条 公共の場所に遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに市長に通報しなければならない。

(指導、勧告及び命令)

第27条 市長は、土地又は建物の占有者及び事業者に対し、法令及び条例に規定されている事項が適正に処理されず、環境保全上支障が認められる場合は、必要な措置を講ずるよう指導、勧告及び命令をすることができる。

(立入調査)

第28条 市長は、法第19条及びこの条例の施行に必要な限度において、職員に一般廃棄物の収集、運搬、若しくは処分を業とする者の事業所若しくは事業場又は一般廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、廃棄物の保管、収集運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設の維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年岩井市条例第17号)又は猿島町廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和62年猿島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、第17条第2項に規定する許可の期間は通算する。

(平成17年条例第213号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(坂東市手数料徴収条例の一部改正)

2 坂東市手数料徴収条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市が行う粗大ごみの個別収集に係る手数料について適用し、施行日前に市が行った粗大ごみの個別収集については、なお従前の例による。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月22日 条例第117号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第117号
平成17年12月22日 条例第213号
平成19年12月20日 条例第30号
平成25年12月5日 条例第27号