○坂東市環境監視員要綱
平成17年3月22日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市産業廃棄物処理要綱(平成17年坂東市告示第88号)の規定により、坂東市環境監視員(以下「監視員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。。
(職務)
第2条 監視員は、次の職務を行う。
(1) 産業廃棄物の不法投棄の監視及び市長への通報
(2) 産業廃棄物の処分に伴う公害及び地下水汚染が発生したとき、又はそのおそれがあるときの市長への通報
(3) 産業廃棄物の最終処分場設置に関する意見の提出
(委嘱)
第3条 監視員は、区長の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 監視員の任期は、区長の在任期間とする。
(遵守事項)
第5条 監視員は、その職務上知り得た事項を自己の利益のため、又はこの制度の目的外に利用してはならない。
(庶務)
第6条 監視員に関する庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。