○坂東市環境監視員要綱

平成17年3月22日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市産業廃棄物処理要綱(平成17年坂東市告示第88号)の規定により、坂東市環境監視員(以下「監視員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 監視員は、次の職務を行う。

(1) 産業廃棄物の不法投棄の監視及び市長への通報

(2) 産業廃棄物の処分に伴う公害及び地下水汚染が発生したとき、又はそのおそれがあるときの市長への通報

(3) 産業廃棄物の最終処分場設置に関する意見の提出

(委嘱)

第3条 監視員は、区長の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 監視員の任期は、区長の在任期間とする。

(遵守事項)

第5条 監視員は、その職務上知り得た事項を自己の利益のため、又はこの制度の目的外に利用してはならない。

(庶務)

第6条 監視員に関する庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に合併前の岩井市環境監視員設置要項(昭和61年岩井市告示第1号)又は猿島町産業廃棄物不法投棄監視員設置要項(平成6年猿島町告示第12号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定により岩井市環境監視員又は猿島町産業廃棄物不法投棄監視員を委嘱されている者は、この告示の規定により監視員を委嘱された者とみなす。

3 前項の監視員の任期は、平成17年3月31日限りとし、その職務については、第2条の規定にかかわらず、なお合併前の告示の例による。

坂東市環境監視員要綱

平成17年3月22日 告示第87号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 告示第87号