○坂東市産業廃棄物処理要綱
平成17年3月22日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、産業廃棄物の処理等に関し、必要な事項を定めることにより、市民の健康及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(2) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。
(3) 最終処分場 産業廃棄物の最終処分を行う施設をいう。
(4) 事業者 産業廃棄物の最終処分を行おうとする事業主をいう。
(5) 不法投棄 法第16条の規定に違反する行為をいう。
(6) 不法投棄者 不法投棄を行った者をいう。
(7) 不法投棄物 不法投棄された産業廃棄物をいう。
(責務)
第3条 市長は、常に産業廃棄物処理の実態を把握するとともに、産業廃棄物処分による公害及び地下水汚染(以下「公害等」という。)の発生防止及び良好な生活環境を確保するよう努めなければならない。
2 産業廃棄物の排出事業者は、処分を委託する場合にあっては、処理業許可証及び最終処分場(以下「処分場」という。)を確認して、適正に処分が行われるよう努めるものとし、不法投棄等が行われた場合は、事業者と連帯で解決しなければならない。
3 事業者は、公害等を発生させないよう法に基づき産業廃棄物の処分をしなければならない。
4 処分場が設置される場合の当該土地の所有者又は地権者(以下「所有者等」という。)は、事前に次に掲げる事項を市長に通知し、処分場が設置された後においては、常に産業廃棄物処理が適正に行われるよう監視するものとし、不法行為が行われた場合は事業者と連帯で解決しなければならない。
(1) 事業者からの処分場設置についての申込み及び当該事業者の名称
(2) 処分場とする土地の地番、地目、地積等
(3) 処分がなされる産業廃棄物の内容その他必要事項
5 市民は、日常生活において、良好な生活環境を確保するよう努めるとともに産業廃棄物処分による環境破壊及びそのおそれのあることを知ったときは、市長に通報しなければならない。
6 何人も法令等に違反しない場合でも、そのことを理由として、良好な生活環境の確保について最大限の努力を怠ってはならない。
(処分場設置の届出)
第4条 事業者は、坂東市の区域内において、産業廃棄物の処分場を設置しようとするときは、その計画概要を市長に届け出なければならない。ただし、坂東市の区域内において生じた産業廃棄物で、かつ、市内の事業者及び市が自ら処分するために設置する処分場で、市長が特に届出を必要としない旨認める事業については、この限りでない。
(1) 事業の種類及び処分場の所在地並びに面積、容量
(2) 処分場の構造
(3) 産業廃棄物の種類及び排出事業所名
(4) 処分場の土地所有者
(5) その他市長が必要と認める事項
第5条 市長は、前条の届出がなされた場合には、総務課、企画課、生活環境課、農業政策課、道路管理課、都市整備課、教育委員会生涯学習課、水道課及び農業委員会事務局の課長職をもって検討委員会を構成し、調査協議するものとする。
2 市長は、前項で構成する検討委員会の協議結果を付して、坂東市環境審議会に諮るものとする。
3 市長は、検討委員会の協議により届出内容が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、処分場の設置の中止その他必要と認める措置を行うべきことを事業者に求め、改善後でなければ坂東市環境審議会に諮問してはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 茨城県の区域外で生じた産業廃棄物の処分を行うものであるとき。
(2) 処分する産業廃棄物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第5号から第7号まで及び第9号に掲げるもの並びに廃プラスチック類以外のものであるとき。
(3) 坂東市の土地利用計画に重大な影響を及ぼすおそれのあるとき。
(4) 隣接する土地の所有者及び付近住民の同意がないとき。
(5) 処分する産業廃棄物の排出事業者が明確でなく、排出事業者の責務を全うできないおそれのあるとき。
(6) その他公害等が発生するおそれがあり、良好な生活環境保全上好ましくないと認められるとき。
4 市長は、坂東市環境審議会の答申に基づき、茨城県廃棄物処理要項(平成4年茨城県告示第1194号)第19条第2項の意見回答をするものとする。ただし、事業者が公害防止協定を締結する意思のないものであるときは、同意してはならないものとする。
(不法投棄の禁止)
第6条 何人もみだりに公共の場所及び他人が所有し、管理する場所に産業廃棄物を捨ててはならない。
2 前項に違反した不法投棄者又は不法投棄物に係る排出事業者(以下単に「排出事業者」という。)は、不法投棄物の撤去及び不法投棄地の原状回復をしなければならない。
3 前項の規定に違反し、不法投棄物の撤去及び不法投棄地の原状回復を行わない場合又は不法投棄者若しくは排出事業者が判明しない場合において周辺生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合には、市長が行う。
4 前項による不法投棄物の撤去及び不法投棄地の原状回復に要する経費は、不法投棄者又は排出事業者から徴収するものとする。
(環境監視員)
第8条 市長は、第6条の不法投棄の監視及び事業者に適法に産業廃棄物の処理を行わせるため、区長の中から、その地区に応じた人員の環境監視員を置くものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年告示第58号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第160号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成28年告示第48号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第91号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。