○坂東市リサイクルセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市リサイクルセンターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第118号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(搬入の日時)

第2条 搬入できる日は、次に掲げる日を除く毎日とする。ただし、農業用使用済プラスチックについては、別途定める日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(施設の管理)

第3条 条例第3条の規定による施設の管理及び運営は、主として次の各号につき適当な処理をしなければならない。

(1) 火気及び戸締まりの厳重な取締り

(2) 施設及び建物の維持並びに保全

(3) 場内の衛生管理

(4) 搬入された粗大ごみのうちリサイクル可能なものに係る再資源化

(粗大ごみ等の種類)

第4条 リサイクルセンターに搬入できる粗大ごみ等の種類は、次に該当するものとする。

(1) さしま環境管理事務組合が条例等で規定する許可基準に準じる粗大ごみ

(2) 茨城県農業用使用済プラスチック回収要領に定める収集及び回収処理の対象物

(3) 特に市長が認めるもの

(その他)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の猿島町リサイクルセンターの設置及び管理に関する規則(平成14年猿島町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年8月1日から施行する。

坂東市リサイクルセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第82号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第82号
平成18年3月16日 規則第5号
平成23年3月10日 規則第12号
令和7年1月20日 規則第1号