○坂東市浄化槽法施行細則

平成17年3月22日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽清掃業に関して、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請が法第36条に規定する許可の基準に適合していると認めた場合は、浄化槽清掃業許可証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の許可の期間は、2年以内とする。

3 前項の期間満了後引き続き浄化槽清掃業を営もうとする者は、期間満了前に許可の更新の手続を行わなければならない。

4 第1項の規定による浄化槽清掃業許可証の交付を受ける者は、その交付を受けるときに、坂東市手数料徴収条例(平成17年坂東市条例第49号)に定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(変更の届出)

第4条 法第37条の規定により変更の届出をしようとする者は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(廃業等の届出)

第5条 法第38条の規定により廃業等の届出をしようとする者は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第6条 浄化槽清掃業者は次の各号のいずれかに該当するときは、浄化槽清掃業許可証返納届出書(様式第5号)により直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 法第41条第2項に基づき許可を取り消されたとき。

(3) 浄化槽清掃業を廃業したとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、法第41条第2項の規定により処分を行う場合には、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで処分をすることができる。

2 前項の処分は、許可取消命令書(様式第6号)又は業務停止命令書(様式第7号)により行うものとする。

(浄化槽の清掃)

第8条 浄化槽清掃業者は、省令で定められた清掃の技術上の基準に従って、浄化槽の清掃を行うとともに清掃終了後、浄化槽清掃完了証(様式第8号)を浄化槽管理者(設置者)に提出しなければならない。

2 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に際し、当該浄化槽の保守点検が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者にその旨を通知しなければならない。

3 浄化槽清掃業者は、清掃の実績について、浄化槽清掃実績報告書(様式第9号)により前月の実績を毎月10日までに市長に報告しなければならない。

(報告徴収、立入検査等)

第9条 市長は、法及びこの規則を施行するため必要があると認めたときは、当該職員をして、浄化槽清掃業者から報告を求め、又は浄化槽清掃業者の事務所(営業所)に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の場合には、当該職員は、身分証明書(様式第10号)を携帯し、かつ、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、合併前の猿島町の区域に限り、適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の猿島町浄化槽法施行細則(昭和62年猿島町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、第3条第2項に規定する許可の期間は通算する。

(平成17年規則第143号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市浄化槽法施行細則

平成17年3月22日 規則第83号

(令和3年4月1日施行)