○坂東市営斎場の設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第119号
(設置)
第1条 本市に坂東市営斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市営斎場 | 坂東市馬立1179番地 |
(施設)
第3条 斎場に、次の施設を置く。
(1) 火葬場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する施設
(2) 告別式場 葬儀等を行う施設
(利用の許可)
第4条 斎場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 斎場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた際、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条に定める使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 斎場の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理上支障が生ずるおそれがあるとき。
(特別の設備)
第9条 利用者は、斎場に特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(目的外の利用禁止)
第10条 利用者は、第4条の許可を受けた目的以外に斎場を利用してはならない。
(営利行為の禁止)
第11条 斎場及びその敷地内においては、物品の販売その他の営利行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償等)
第12条 利用者が、斎場の建物若しくは備品等を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市営斎場の設置及び管理に関する条例(昭和63年岩井市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
火葬場使用料
区分 | 種別 | 単位 | 使用料 | |
本市の住民 | 本市以外の住民 | |||
死体の火葬 | 15歳以上 | 1体 | 無料 | 35,000円 |
15歳未満 | 1体 | 無料 | 25,000円 | |
死産児 | 1体 | 無料 | 15,000円 | |
身体の一部 | 1個 | 無料 | 15,000円 | |
改葬遺体 | 1体 | 無料 | 15,000円 | |
汚物の焼却 | 胎盤、産じょく汚物の類 | 1個 | 無料 | 10,000円 |
小動物の火葬 | 20キログラム未満 | 1頭 | 5,500円 | 返骨無し 5,500円 返骨有り 11,000円 |
告別式場等使用料
区分 | 利用時間 | 使用料 | 超過料金(1時間ごと) | ||
本市の住民 | 本市以外の住民 | 本市の住民 | 本市以外の住民 | ||
告別式場 | 3時間 | 22,000円 | 66,000円 | 5,500円 | 16,500円 |
霊安室 | 1棺 24時間ごと | 無料 | 11,000円 |
備考
1 小動物の火葬の使用料における本市以外の住民とは、さしま環境管理事務組合管内の住民のうち本市以外の住民をいう。
2 告別式場の利用時間は、準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。
3 超過時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
4 利用者は、原則として、火葬場を利用する日の前日から2日間にわたって告別式場を利用する場合に限り、霊安室を利用することができる。
5 霊安室の利用時間が24時間に満たない場合は、24時間とする。