○坂東市営斎場の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第119号

(設置)

第1条 本市に坂東市営斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市営斎場

坂東市馬立1179番地

(施設)

第3条 斎場に、次の施設を置く。

(1) 火葬場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する施設

(2) 告別式場 葬儀等を行う施設

(利用の許可)

第4条 斎場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 斎場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた際、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条に定める使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 斎場の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障が生ずるおそれがあるとき。

(特別の設備)

第9条 利用者は、斎場に特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(目的外の利用禁止)

第10条 利用者は、第4条の許可を受けた目的以外に斎場を利用してはならない。

(営利行為の禁止)

第11条 斎場及びその敷地内においては、物品の販売その他の営利行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(損害賠償等)

第12条 利用者が、斎場の建物若しくは備品等を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市営斎場の設置及び管理に関する条例(昭和63年岩井市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

火葬場使用料

区分

種別

単位

使用料

本市の住民

本市以外の住民

死体の火葬

15歳以上

1体

無料

35,000円

15歳未満

1体

無料

25,000円

死産児

1体

無料

15,000円

身体の一部

1個

無料

15,000円

改葬遺体

1体

無料

15,000円

汚物の焼却

胎盤、産じょく汚物の類

1個

無料

10,000円

小動物の火葬

20キログラム未満

1頭

5,500円

返骨無し 5,500円

返骨有り 11,000円

告別式場等使用料

区分

利用時間

使用料

超過料金(1時間ごと)

本市の住民

本市以外の住民

本市の住民

本市以外の住民

告別式場

3時間

22,000円

66,000円

5,500円

16,500円

霊安室

1棺

24時間ごと

無料

11,000円



備考

1 小動物の火葬の使用料における本市以外の住民とは、さしま環境管理事務組合管内の住民のうち本市以外の住民をいう。

2 告別式場の利用時間は、準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。

3 超過時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。

4 利用者は、原則として、火葬場を利用する日の前日から2日間にわたって告別式場を利用する場合に限り、霊安室を利用することができる。

5 霊安室の利用時間が24時間に満たない場合は、24時間とする。

坂東市営斎場の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第119号

(令和4年10月1日施行)