○坂東市エコ・ショップ制度実施要綱
平成17年3月22日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、市内において、環境にやさしい商品の販売、ごみ減量化又はリサイクル活動に積極的に取り組む小売店舗を「エコ・ショップ」として認定し、広く市民に広報活動を行うことにより、市民と事業者の連携のもと、循環型社会の構築に向け、環境にやさしいライフスタイルを確立することを目的とする。
(認定対象店)
第2条 エコ・ショップとして認定する店舗は、次に掲げる取組みのいずれかを実施している市内の小売店舗とする。
(1) 環境にやさしい商品(エコ・マーク商品、再生品、リターナブル容器入り商品等)の積極的な販売
(2) 環境にやさしい商品コーナーの設置
(3) 包装紙の簡素化、無包装化の呼びかけ等の簡易包装の推進
(4) レジ袋の削減のための買物かご等持参の促進
(5) 取扱商品の修理等の実施
(6) 広告チラシ等への再生紙の使用
(7) 空き缶の店頭回収の実施
(8) 空きビンの店頭回収の実施
(9) 紙パック容器の店頭回収の実施
(10) トレイの店頭回収の実施
(11) ペットボトルの店頭回収の実施
(12) その他ごみ減量化、リサイクル活動等環境に配慮した取組みで市長が認めるもの
(認定申請)
第3条 エコ・ショップの認定を希望する小売店舗は、エコ・ショップ認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請書は、各店舗ごとに提出しなければならない。
(エコ・ショップシンボルマークの利用)
第5条 エコ・ショップの認定を受けた小売店舗(以下「エコ・ショップ」という。)は、そのシンボルマークを利用した広告を行うことができる。
(協力内容等)
第6条 エコ・ショップは、第2条に掲げる取組みのうち、当該認定に係る取組み以外の取組みも積極的に努めるものとする。
(変更届)
第7条 エコ・ショップは、店舗名、取組み内容等に変更があった場合は、遅滞なくエコ・ショップ変更届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(認定の有効期間)
第8条 認定の有効期間は、認定を受けた日から3年間とする。
(認定の更新)
第9条 認定の更新を希望するエコ・ショップは、有効期間満了前30日までに、エコ・ショップ認定更新申請書(様式第4号)にエコ・ショップ認定証を添えて市長に提出しなければならない。
(取組み実施の要請及び認定取消し)
第10条 市長は、その認定条件となった取組みを実施していないエコ・ショップに対し、取組みの実施を求めることができるものとする。
2 市長は、前項の求めに応じないエコ・ショップに対して、認定の取消しをすることができるものとする。
(辞退届)
第11条 エコ・ショップの認定を辞退したい小売店舗は、エコ・ショップ辞退届出書(様式第5号)にエコ・ショップ認定証及び認定ステッカーを添えて市長に提出しなければならない。
(施策の推進)
第12条 市長は、当該制度を市民等に周知するための施策を実施するとともに、エコ・ショップへの支援に努めるものとする。
2 市長は、当該制度を適正かつ円滑に運営するための体制の整備に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩井市エコ・ショップ制度実施要綱(平成9年岩井市告示第24号)又は猿島町エコ・ショップ制度実施要綱(平成8年猿島町告示第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の際現に交付を受けているエコ・ショップ認定証及び認定ステッカーは、この告示に規定するエコ・ショップ認定証及び認定ステッカーとみなし、その有効期間は通算する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。