○坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例

平成17年3月22日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、市内における土砂等による土地の埋立て等について、土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、市民生活の安全を確保するとともに市民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物を除くものとする。

(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積を行う行為をいう。

(3) 特定事業 事業(宅地造成等の工程の一部において事業が行われる場合であって、当該事業を行う土地の区域から発生し、又は採取された土砂等のみを当該事業のために使用するものを除く。)であって、次の又はのいずれかに該当するものをいう。

 事業の用に供する土地の区域(以下「事業区域」という。)の面積が1,000平方メートル以上であるもの

 事業区域の面積が1,000平方メートル未満であるもののうち、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 事業区域と隣接する土地の区域において、当該事業に着手する日前3年以内に事業が行われ、又は現に行われている場合であって、当該事業区域の面積と、既に行われ、又は現に行われている事業に係る面積との合計が1,000平方メートル以上となるもの

(イ) くぼ地を含む一団と認められる土地の区域において、1,000立方メートル以上の量の土砂等を用いて地盤面から2メートル以上の高さまで事業を行うものであって、事業区域の面積が500平方メートルを超えるもの

(4) 事業主 事業に供する土地の所有者、管理者又は占有者をいう。

(5) 事業施工者 事業主と契約により、事業を施工する者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、事業区域の面積が5,000平方メートル未満の事業について適用する。

(事業施工者等の責務)

第4条 事業主及び事業施工者(以下「事業主等」という。)は、その事業を施工するに当たっては、市民の安全及び良好な生活環境を確保するため、万全の措置を講じなければならない。

2 事業主等は、規則で定める事業区域の周辺関係者に対し、当該事業の内容について説明しなければならない。

3 事業主等は、規則で定める事業区域の周辺関係者から同意及び意見書を得なければならない。

4 事業主等は、当該事業により道路その他の公共施設を破損したときは、速やかに現状に回復しなければならない。

5 事業主等は、当該事業の施工に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

6 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い副次的に得られる土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、事業による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、事業に関し、状況の把握、事業の監視、市民からの苦情の処理その他必要な事項について、茨城県と協力してこれに取り組むよう努めるものとする。

(不適正な土砂等による土地の埋立て等の禁止)

第6条 何人も、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)第7条第1号に規定する有害物質の基準に適合しない土砂等を使用して、事業を行ってはならない。

(事業の事前協議)

第7条 事業を施行しようとする事業主等は、次条の許可を受ける前に規則で定めるところにより、あらかじめ当該事業の計画について市長と協議しなければならない。

(事業の許可)

第8条 事業を行おうとする者は、事業区域ごとに、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって、当該埋立て等を行う土地の区域内から発生し、又は採取された土砂等のみを用いて行われる事業

(2) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)

(3) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による許可を受けて行う事業

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認を受けて行う事業

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する許可による事業区域の面積が300平方メートル未満の事業

(7) 前各号に定めるもののほか、許可が必要ないものとして規則で定める事業

(許可の申請)

第9条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業区域の位置及び面積

(3) 事業に使用される土砂等の量及びその搬入期間

(4) 事業が完了した場合の当該事業区域の構造

(5) 事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計面に関する事項

(6) 事業が施工されている間において土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(7) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、前条の許可を受けようとする事業が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う事業である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 年間の事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量

(3) 事業に使用される土砂等のたい積の構造

(4) 事業の実施期間

(5) 事業に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置

(6) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

(許可の基準)

第10条 市長は、第8条の許可の申請が次に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

(1) その事業に用いる土砂等について、坂東市役所を中心として20キロメートル圏内に位置する茨城県内の市町から発生したものであり、かつ、土砂等の採取場所から直接搬入されるものであること。

(2) その事業に用いる土砂等の性質及び有害物質(鉛、素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しないものでないこと。

(3) 当該申請に係る事業に使用される土砂等の埋立て等の構造が当該事業区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(4) 事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が規則で定める基準に適合しているものであること。

(5) 事業主等が次のいずれにも該当しないこと。

 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例その他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 第22条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る坂東市行政手続条例(平成17年坂東市条例第8号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第21条又は第23条の規定により命令を受け、その命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは、当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 法人の事業主等であってその役員又は使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人の事業主等であってその使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

2 市長は、前条第1項の許可の申請が前項の基準に適合しているかどうかを判断するために必要があると認めたときは、国、県、市町村、警察署等に対し、調査を依頼することができる。

(変更の許可等)

第11条 第8条の許可を受けた者は、第9条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第8条の許可を受けた者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項の許可について準用する。

(許可の条件)

第12条 市長は、第8条の許可(前条第1項の許可を含む。以下この条から第20条まで及び第24条において同じ。)に、条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該第8条の許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(土砂等の搬入の届出)

第13条 第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が汚染されていないこと(当該土砂等が第10条第1項第2号に規定する有害物質の基準に適合する土砂等であることをいう。以下同じ。)を証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。

(1) 当該土砂等が、公共事業により採取された土砂等である場合であって、当該土砂等が汚染されていないことについて、規則で定めるところにより事前に市長の承認を受けたものであるとき。

(2) 当該土砂等が、法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(3) 当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって、当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないものとして、規則で定めるところにより市長が承認したとき。

(事業に使用された土砂等の量の報告)

第14条 第8条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に当該許可に係る事業に使用された土砂等の量(当該事業がたい積である場合にあっては、搬入され、及び搬出された土砂等の量)を市長に報告しなければならない。

(地質検査等の報告)

第15条 第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業に着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該事業を完了し、又は廃止したときは当該期間の初日から当該事業を完了し、又は廃止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該許可に事業区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

2 第8条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に事業区域から当該事業区域以外の地域への排水の水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。ただし、その必要がないものとして規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(関係書類等の縦覧)

第16条 第8条の許可を受けた者は、市長が指定する場所において、当該許可に係る事業が施工されている間、当該事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを近隣の住民その他当該事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(標識の掲示等)

第17条 第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業が施工されている間、当該許可に係る事業区域の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業区域と当該事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(事業の廃止等)

第18条 第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業を廃止し、又は中止しようとするときは、当該事業の廃止又は中止後の当該事業による土壌の汚染及び当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。当該事業を2月以上中止しようとするときも、同様とする。

3 前項の規定による廃止の届出があったときは、第8条の許可は、その効力を失う。

4 市長は、第2項の規定による事業の廃止の届出があったときは、速やかに当該事業について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、第1項の措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第2項の規定による廃止の届出に係る事業による土壌の汚染又は当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(事業の完了等)

第19条 第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る事業を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出に係る事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る事業区域が第8条の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

3 前項の規定により、事業による土壌の汚染又は事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第1項の規定による届出に係る事業による土壌の汚染又は事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(承継)

第20条 第8条の許可を受けた者が当該許可に係る事業の全部を譲り渡し、又は同条の許可を受けた者について相続、合併若しくは分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により第8条の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令等)

第21条 市長は、事業区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに当該事業を施工し、又は施工した者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずるとともに、茨城県知事にその旨を通報しなければならない。

2 市長は、事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該事業を行う第8条の許可を受けた者(第11条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し、当該事業を停止し、又は当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 市長は、第8条又は第11条第1項の規定に違反して事業を施工した者に対し、当該事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第22条 市長は、第8条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る事業の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第8条又は第11条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第11条第1項の規定に違反して事業を行ったとき。

(3) 第12条の条件に違反したとき。

(4) 第13条から第17条までの規定に違反したとき。

(5) 前条各項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により第8条の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る事業について前条各項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しに係る事業による土壌の汚染又は当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(廃止、完了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令等)

第23条 市長は、第18条第5項第19条第3項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は、第18条第5項第19条第3項又は前条第2項の規定に違反した者が施工した事業により、当該事業区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに当該事業を施工した者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずるとともに、茨城県知事にその旨を通報しなければならない。

(関係書類等の保存)

第24条 第8条の許可を受けた者は、当該事業について第18条第2項の規定による廃止の届出若しくは第19条第1項の規定による完了の届出をした日又は第22条第1項の規定による第8条の許可の取消しの通知を受けた日から5年間、当該事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

(報告の徴収)

第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業施工者その他事業に携わる者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第26条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に、事業を行う者の事務所、事業区域その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第27条 市長は、第21条第1項第2項若しくは第3項第22条第1項又は第23条第1項若しくは第2項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、規則で定めるところにより、その事実を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめその理由を当該公表の対象となる者に書面により通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。

(手数料)

第28条 第8条又は第11条第1項の許可の申請をする者は、坂東市手数料徴収条例(平成17年坂東市条例第49号)に定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(保証金の預託)

第29条 第8条の許可を受けようとする者は、事業の適切な施工を保証し、事業区域及びその周辺の地域における災害の発生防止、並びに自然環境及び生活環境の保全等を保証するため、当該許可に係る事業が第2条第3号に規定する特定事業に該当するときは、市長と協議して定めた金融機関に、保証金のための現金(以下「保証金」という。)を定期預金により預入しなければならない。

2 保証金の額は、100万円及び当該事業搬入土量に1立方メートル当たり400円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項において同じ。)の合計額とする。ただし、搬入土量を増加しようとするときは、当該増加する搬入土量に1立方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定により保証金を預入した事業主等は、預入した保証金に市を質権者とする質権を設定するため、市と質権設定契約を締結しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、搬入土量を増加しようとするときについて準用する。この場合において、第1項中「第8条」とあるのは「第11条第1項」と読み替えるものとする。

(保証金の使途)

第30条 市長は、許可事業主等が受けた許可に係る事業を適正に行わず、事業区域及びその周辺の地域における安全が著しく脅かされている状態にあるにもかかわらずその対応を講じないとき、又は自然環境、生活環境等の悪化が明らかであるにもかかわらずその対策を講じないときに、保証金を市が緊急的に行う道路、水路その他の公共施設等の安全対策のための整備等に要する経費に充てるものとする。

(質権の実行)

第31条 市長は、前条の規定により道路、水路その他の公共施設等の安全対策のための整備等を行うときは、許可事業主等が保証金を預入した金融機関に対して第29条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により設定した質権を実行する旨を通知し、当該金融機関から質権の実行額に相当する金額の保証金の払戻しを受けるものとする。

(質権設定契約の解除)

第32条 市長は、この条例による許可の申請に対して許可をしないこととしたとき、又は第19条第1項の規定による完了の届出があり、同条第2項の規定による確認の結果、許可の内容に適合していると認めたときは、第29条第3項の規定により締結した質権設定契約を解除するものとする。

2 前条の規定にかかわらず、市長が認めるときは、第29条第3項の規定により締結した質権設定契約を解除することができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条又は第11条第1項の規定に違反して事業を行った者

(2) 第21条第1項第2項若しくは第3項第22条第1項又は第23条第1項の規定による命令に違反した者

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第14条第15条又は第25条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第26条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第3項第18条第2項第19条第1項又は第20条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第17条第1項の規定に違反した者

(両罰規定)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩井市土砂等による埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成16年岩井市条例第23号)又は猿島町土砂等による埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成2年猿島町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例第7条の規定により当該事業の許可を申請している者に対する許可の基準については、改正後の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第15条の規定は、施行の日以後に当該事業の許可を申請し、その許可を受けた者について適用し、同日前に当該事業の許可を申請した者については、なお従前の例による。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可の申請を行う事業から適用し、同日前までにこの条例による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例第9条第1項及び第11条第2項の規定により申請書が受理された事業(事業区域の面積が5,000平方メートル以上の事業については、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)第6条第1項の規定による許可の申請書が受理されたものに限る。)については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例

平成17年3月22日 条例第122号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第3節 生活環境
沿革情報
平成17年3月22日 条例第122号
平成20年12月17日 条例第29号
平成28年6月17日 条例第26号
平成30年9月25日 条例第36号
令和元年12月14日 条例第15号