○坂東市空き地等の環境保全に関する条例

平成17年3月22日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、空き地等に放置されている雑草(これに類するかん木を含む。以下同じ。)、枯草又は廃棄物により清潔な生活環境が著しく損なわれ、害虫、悪臭、火災又は犯罪の発生の原因となるあき地等の管理を適正化することによって市民生活の環境保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地等 現に人が使用していない土地及び山林などをいう。

(2) 危険な状態 雑草、枯草等が繁茂することにより、ごみ等の不法投棄を誘発し、害虫又は悪臭の発生源となり、若しくは火災又は犯罪の発生源となるような状態をいう。

(3) ごみ等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(4) 所有者等 空き地等の所有者及び管理者並びに占有者をいう。

(責務)

第3条 市は、空き地等の環境保全についての知識の普及、思想の高揚その他必要な施策を講じなければならない。

2 所有者等は、空き地等が危険な状態にならないよう維持管理に努めなければならない。

3 市民は、自ら環境の保全に努めるとともに市が実施する施策に協力しなければならない。

(管理義務)

第4条 所有者等は、空き地等が危険な状態にならないよう定期的に除草等を行うほか、ごみ等を不法に投棄されないよう必要な防止措置を講じなければならない。

(投棄禁止)

第5条 何人も空き地等にごみ等を捨て、又は放置してはならない。

(市への通報)

第6条 市民は、前条に規定する違反行為を発見したとき、又は空き地等が危険な状態にあると認めたときは、市に通報しなければならない。

(指導及び助言)

第7条 市長は、空き地等が危険な状態にあると認めたときは、所有者等に対し危険な状態の防止又は除去に必要な措置について指導又は助言することができる。

(勧告)

第8条 市長は、空き地等が適切に管理されていないと認めたときは、所有者等に対し危険な状態の除去に必要な措置を勧告することができる。

(命令)

第9条 市長は、前条に規定する勧告を履行しない所有者等に対し危険な状態の除去に必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、第5条の規定に違反した者に対しごみ等の除去を命ずることができる。

(立入調査)

第10条 市長は、前3条に規定する指導及び助言若しくは勧告及び命令の措置を所有者等に行うときは、必要に応じ当該あき地等に立入調査又は関係人に事情聴取することができる。

2 所有者等又は関係人は、前項の規定により市長が空き地等の調査及び事情聴取を行うときは、これに協力しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和47年岩井市条例第30号)又は猿島町あき地等の環境保全に関する条例(平成5年猿島町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

坂東市空き地等の環境保全に関する条例

平成17年3月22日 条例第123号

(平成17年3月22日施行)