○坂東市環境美化に関する条例

平成17年3月22日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、坂東市民が健康で安全かつ快適な生活を営むため環境美化に関する事項を定め、その総合的推進を図り、清潔で緑豊かな美しいまちづくりを目指して市民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(2) 協力団体 環境美化の活動に奉仕する団体をいう。

(3) 市民 本市民、滞在者及び旅行者をいう。

(4) 事業者 本市内で事業活動を営む者をいう。

(5) 指定容器 金属、ガラス、紙及び石油化学製品の飲食料容器をいう。

(6) 回収容器 指定容器を回収するため規則で定める容器をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、環境美化を促進するため総合的な施策(以下「総合施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。

2 総合施策には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 廃棄物の散乱防止及び再資源化に関する事項

(2) 環境美化の日の設定に関する事項

(3) 空き地の管理に関する事項

(4) 緑化の推進に関する事項

(5) 協力団体の育成に関する事項

(6) その他環境美化促進のため必要と認める事項

(市民の責務)

第4条 市民は、環境美化の促進を図るとともに、市が実施する総合施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、総合施策に基づき市及び市民とともに環境美化の促進に協力するよう努めなければならない。

(意識の啓発)

第6条 市長は、市民及び事業者に対して環境美化を促進するため、知識の普及及び意識の向上を図る等、必要な措置を講ずるものとする。

(協力要請)

第7条 市長は、環境美化を促進するため、協力団体に対して協力を要請することができる。この場合において、その要請を受けた協力団体は、当該要請に協力するよう努めるものとする。

(環境美化重点地域の指定)

第8条 市長は、特に環境美化の促進を図る必要があると認める区域を環境美化重点地域に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを公表するものとする。

(公共の場所の美化)

第9条 市長は、公共の場所において定期的に清掃を行い、廃棄物の散乱を防止し、環境美化の促進を図らなければならない。

2 前項の規定による公共の場所については、回収容器を設置し、管理しなければならない。

(清潔の保持)

第10条 市民は、道路、河川、水路、ため池、公園、広場その他の公共の場所及び他人が所有し、管理する場所を汚してはならない。

2 土地及び建物の所有者又は管理者は、当該土地、建物及びその周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。

(廃棄物の適正処理)

第11条 市民は、家庭の外で生じさせた廃棄物を持ち帰り、又は回収する容器へ収納するよう努めなければならない。

2 市民は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。

3 市長は、前項により自ら処分できない廃棄物について、所定の場所及び期日に搬出することを指示することができる。

4 市民は、廃棄物の再資源化に努めるとともに市が行う施策に協力するよう努めなければならない。

(自動販売機による飲食料販売者の責務)

第12条 指定容器に収納した飲食料を自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)で販売する者は、回収容器を設置し、回収された指定容器を適正に処理しなければならない。

2 前項の規定により販売する者は、その販売に係る指定容器の散乱を防止するため、消費者に対する啓発その他必要な措置を講じなければならない。

(自動販売機の届出)

第13条 自動販売機により飲食料を販売する者は、当該自動販売機ごとに、次に掲げる事項を規則で定めるところにより、設置の日から15日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 設置場所

(2) 設置年月日

(3) 所有者又は管理者の住所及び氏名

(4) 自動販売機で販売される飲食料

(回収容器の届出)

第14条 第12条第1項の規定により回収容器を設置した者は、次に掲げる事項を規則で定めるところにより、設置の日から15日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 設置場所

(2) 設置年月日

(3) 所有者又は管理者の住所及び氏名

(4) 回収容器で回収される指定容器の種類

(5) 回収容器の材質及び容積

(環境美化の日の設定)

第15条 市長は、環境美化の日を設け、環境美化について市民の関心及び理解を深めるよう努めるものとする。

2 環境美化の日は、5月及び10月の最終日曜日とする。

(空き地所有者の管理義務)

第16条 宅地造成地及び建造物等の所在地周辺で現に人が使用していない土地の所有者又は管理者は、廃棄物の不法投棄を未然に防止し、適正に管理するよう努めなければならない。

(緑化の推進)

第17条 市長は、緑豊かな美しいまちづくりを図るため、次に掲げる事項を定め、緑化の推進に努めなければならない。

(1) 市民の緑化意識の啓発に関する事項

(2) 緑化推進体制の整備に関する事項

(3) 緑化事業の効率的推進に関する事項

(4) その他緑化推進に関する事項

2 本市民及び事業者は、草花、樹木の植栽に努め、環境美化に協力しなければならない。

(勧告及び命令)

第18条 市長は、第10条第1項第12条第1項第13条及び第14条の規定に違反していると認められるときは、その者に対してその違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。

(罰則規定の適用)

第19条 市長は、この条例の施行に関し関係法令の罰則規定の積極的な適用を図るものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

2 第12条から第14条までの規定は、合併前の猿島町の区域にあっては、平成17年6月22日から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市環境美化に関する条例(昭和59年岩井市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

坂東市環境美化に関する条例

平成17年3月22日 条例第124号

(平成17年3月22日施行)