○坂東市印鑑条例

平成17年3月22日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、前項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したのち、次条に定める場合を除くほか、印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(7) その他市長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(登録申請の不受理)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 印影が鮮明でないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) その他規則で定めるもの

(印鑑登録証)

第6条 市長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証するカード(以下「印鑑登録証」という。)を直接、印鑑の登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷した場合に限り、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、直接当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に亡失届により届け出なければならない。この場合において、第3条第2項の規定は、代理人について準用する。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は、その登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を求めようとする者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については、前2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録原票の登録事項のうち氏名、出生の年月日及び住所について変更があったことを知ったときは職権により、当該事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、届出若しくは申請又は職権により当該登録に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が第8条の規定に基づき、印鑑登録証の亡失届をしたとき。

(2) 印鑑登録者又はその代理人が第9条第1項及び第3項の規定に基づき、印鑑登録の廃止を申請したとき。

(3) 印鑑登録者が転出し、又は死亡したことを知ったとき。

(4) 印鑑登録者がその者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したことを知ったとき(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得したときを除く。)

(6) 前各号に掲げるときを除くほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第4号又は第6号の規定に基づいて、登録を抹消したときは、当該登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)を使用して多機能端末機(地方公共団体情報システム機構(地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)第1条に規定する地方公共団体情報システム機構をいう。)と契約した民間の事業者が設置する多機能端末機(市が保有する電子計算機と電気通信回線で接続されたものに限る。))により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。この場合において、印鑑登録証明書の交付に関して必要な手続については、規則で定める。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について証明するものとする。この場合において、印鑑登録証明書には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市印鑑条例(昭和49年岩井市条例第24号)又は猿島町印鑑条例(昭和50年猿島町条例第9号)の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の坂東市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の坂東市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年条例第42号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の坂東市印鑑条例第4条の規定は、施行の日以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第39号で令和5年12月20日から施行)

坂東市印鑑条例

平成17年3月22日 条例第125号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第125号
平成24年6月7日 条例第11号
平成28年12月15日 条例第42号
令和元年9月20日 条例第5号
令和2年3月19日 条例第7号
令和3年9月9日 条例第14号
令和5年9月13日 条例第24号