○坂東市認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要綱

平成17年3月22日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき、市長の認可を受けた地縁団体の代表者等に係る印鑑の登録及び証明に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体 法第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体をいう。

(2) 認可地縁団体印鑑 認可地縁団体の代表者等に係る印鑑をいう。

(3) 印鑑登録 第7条の規定による認可地縁団体印鑑の登録をいう。

(4) 印鑑登録者 認可地縁団体印鑑を登録している者をいう。

(5) 登録印鑑 認可地縁団体印鑑のうち印鑑登録を受けたものをいう。

(印鑑の登録資格)

第3条 認可地縁団体印鑑を登録することができる者(以下「代表者等」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 認可地縁団体の代表者

(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(3) 法第260条の9に規定する仮代表者

(4) 法第260条の10に規定する特別代理人

(5) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(印鑑の登録申請)

第4条 印鑑登録をしようとする者は、登録する認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「印鑑登録申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録申請者の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、坂東市印鑑条例(平成17年坂東市条例第125号)の規定により登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、印鑑登録をしようとする者から印鑑登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき省令第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第3条に掲げる登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(登録印鑑)

第7条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1つの認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録しようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 印鑑登録者が、市長に認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号。以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請するときは、登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)により、自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の交付申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適当であることを確認した上、申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第9条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明し、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 第3条に掲げる登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長は、印鑑登録証明書の作成に当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。

3 市長は、印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録の廃止の申請)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合には、市長に自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)に当該登録印鑑を押印の上、申請しなければならない。

2 登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録者は、市長に個人印鑑を添付して、直ちに当該印鑑登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、前項の規定は、登録印鑑の亡失について準用する。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、印鑑登録の抹消に係るものについては、この限りでない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、職権により印鑑登録を抹消するものとする。ただし、市長は、第3号又は第4号の事由により印鑑登録を抹消するときは、印鑑登録者にこのことを通知しなければならない。

(1) 第3条に掲げる登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他印鑑登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、印鑑登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る印鑑登録を抹消するものとする。

(代理人による申請等)

第13条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。この場合において、第4条及び第5条中「印鑑登録をしようとする者」とあるのは「印鑑登録をしようとする者の代理人」と、第8条及び第10条中「印鑑登録者」とあるのは「印鑑登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩井市認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要綱(平成10年岩井市告示第43号)又は猿島町認可地縁団体印鑑証明事務処理要綱(平成16年猿島町告示第13号)の規定により登録された印鑑は、それぞれこの告示の規定により登録されたものとみなす。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要綱

平成17年3月22日 告示第94号

(令和3年4月1日施行)