○坂東市防災会議条例

平成17年3月22日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、坂東市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 坂東市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の規定により水防計画を調査し、審議すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、40人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員の中から市長が任命する者

(2) 茨城県の知事の部内の職員の中から市長が任命する者

(3) 茨城県警察の警察官の中から市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員の中から指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防職員の中から市長が任命する者

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員の中から市長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は識見のある者のうちから市長が任命する者

(10) その他特に必要と認め、市長が任命する者

6 前項第9号及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、茨城県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者の中から市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市防災会議条例

平成17年3月22日 条例第127号

(平成26年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 条例第127号
平成25年9月12日 条例第17号
平成26年3月7日 条例第4号