○坂東市防災会議公印規程
平成17年3月22日
告示第95号
(趣旨)
第1条 坂東市防災会議の公印の保管、使用その他公印に関し、必要な事項は別に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この告示で公印とは、坂東市防災会議会長の印をいう。
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印の形状、寸法、ひな形等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、総務部交通防災課において保管する。
2 交通防災課長は、その保管及び使用に関し、その責めに任じなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
26ミリメートル平方