○坂東市防災会議公印規程

平成17年3月22日

告示第95号

(趣旨)

第1条 坂東市防災会議の公印の保管、使用その他公印に関し、必要な事項は別に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この告示で公印とは、坂東市防災会議会長の印をいう。

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印の形状、寸法、ひな形等は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、総務部交通防災課において保管する。

2 交通防災課長は、その保管及び使用に関し、その責めに任じなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

画像

26ミリメートル平方

坂東市防災会議公印規程

平成17年3月22日 告示第95号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 告示第95号