○坂東市違法駐車等の防止に関する条例

平成17年3月22日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項若しくは第49条の4の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止について広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報その他必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策(以下「施策」という。)に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、必要な駐車施設を確保し、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点道路)

第6条 市長は、違法駐車等により、市民の日常生活又は一般交通に支障を来すおそれがあると認める道路を、違法駐車等防止重点道路(以下「重点道路」という。)に指定することができる。

2 市長は、重点道路における違法駐車等が減少し、当該重点道路の存続が必要でないと認めるときは、重点道路の指定を解除することができる。

3 市長は、重点道路を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該地域関係者の意見を聴き、また、当該地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他の関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点道路を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(重点道路における措置)

第7条 市長は、重点道路において、違法駐車等の防止に関して必要な指導、啓発等を行うことができる。

2 市長は、前項の措置を講ずるときは、警察署長その他の関係行政機関と協議をするものとする。

(公安委員会に対する協力要請)

第8条 市長は、重点道路を指定したときは、茨城県公安委員会又は警察署長に対し、施策に協力するよう要請するものとする。

(公共的団体等に対する助成)

第9条 市長は、違法駐車等防止のために活動する公共的団体等に対し、予算の範囲内において、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年岩井市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月19日から施行する。

坂東市違法駐車等の防止に関する条例

平成17年3月22日 条例第129号

(平成22年4月19日施行)