○坂東市交通指導協力者交通災害見舞金交付規程
平成17年3月22日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城県交通指導協力者交通災害見舞金等交付規程(昭和43年茨城県告示第1125号。以下「茨城県見舞金交付規程」という。)に基づいて見舞金等を交付された者に対し、市が見舞金等を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 見舞金は、次に掲げる者が、児童等の交通安全を図るため一定の計画のもとに職務によらないで交通指導に従事中(通常の往復路における往復を含む。)交通災害を受けた場合において、その者又は遺族に交付するものとする。
(1) 市長から交通安全推進のため協力を求められた交通安全協力員
(2) 交通安全協会、交通安全母の会、地域交通安全活動推進委員、PTA、老人クラブ、ボーイスカウト、ガールスカウト、自治会等の団体の構成員
(見舞金の額)
第3条 交通災害見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 死亡 50万円
(2) 傷害 45万円以内
2 前項第2号の見舞金は、茨城県見舞金交付規程に基づいて交付された者に対し、県の交付額と同額の見舞金を交付する。
(遺族の範囲)
第4条 前条第1項第1号の見舞金を受けることのできる遺族の範囲及び順位については、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条の規定を準用する。
(葬祭料)
第5条 前条の規定による遺族がないときは、死亡した者の葬祭を行った者に葬祭料として3万円を交付する。
(見舞金等の交付の申請)
第6条 見舞金又は葬祭料の交付を受けようとする者は、見舞金(葬祭料)交付申請書(別記様式)及び県に提出した書面の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
(見舞金等の交付)
第7条 見舞金又は葬祭料の交付を受けようとする者は、茨城県見舞金交付規程による見舞金(葬祭料)交付決定通知書を提示しなければならない。
2 市長は、前項の提示があった場合には、直ちに見舞金等を交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 坂東市の設置の日以前において、岩井市交通指導協力者交通災害見舞金交付規程(昭和47年岩井市告示第3号)の規定により、交通指導協力者交通災害見舞金の交付対象者であった者については、その告示の第2条の規定による交付対象者とみなす。