○坂東市自動車の臨時運行許可に関する規則

平成17年3月22日

規則第93号

(目的)

第1条 この規則は、坂東市における自動車の臨時運行の許可に関する事務の取扱いを定め、適正かつ能率的な実施の確保を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条の許可(以下「許可」という。)並びに臨時運行許可証(以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の貸与に関する事務の取扱いは、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(許可申請)

第3条 許可を受けようとする者は、市長に対し、所定の事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を提示しなければならない。

2 前項の申請をする者に対し、許可を行う上で必要があると認められるときは、次の書面の提示又は提出を求める。

(1) 申請人について本人であることを確認する書面

 運転免許証

 身分証明書

 在留カード又は特別永住者証明書

 個人番号カード

 その他本人又は法人の代理人であることを証明するもの

(2) 自動車を確認できる書面

 自動車検査証

 抹消登録証明書又は検査証返納証明書

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(許可)

第4条 許可は、申請事項について、前条の書面及び申請人の説明により、次の事項について審査を行い、これに適合すると認められるものについて行う。

(1) 自動車が許可の対象であること。

(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。

(3) 運行の経路が運行の目的を達成する上で適正であること。

(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であること。

(5) 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。

(6) 排出ガス適合車であること。

(7) その他必要と認められること。

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第5条 許可をしたときは、申請人に許可手数料を納付させ、臨時運行許可証(様式第2号)の交付及び番号標の貸与を行う。

(許可証等の返納及び督促)

第6条 許可を受けた者は、有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

2 前項に規定する日数を過ぎても返納されない許可証又は番号標があるときは、当該許可を受けた者に対し電話及び通知等その他適宜の方法により督促し速やかな回収に努める。

(自動車臨時運行許可受付貸与簿)

第7条 許可をしたとき、並びに許可証及び番号標が返納されたとき、その他の処理をしたときは、自動車臨時運行許可受付貸与簿(様式第3号)に所定の事項を記録する。

(臨時運行許可番号標台帳)

第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは損傷等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)に所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を把握する。

(許可証及び番号標の保管)

第9条 許可証の用紙及び番号標は、無断使用、損傷、遺失及び盗難等がないよう厳重に保管する。

(申請書等の保存)

第10条 申請書等の保存は、次の区分による。

(1) 申請書及び返納された許可証は、3年間保存する。

(2) 臨時運行許可台帳は、3年間保存する。

(3) 臨時運行許可番号標台帳は、継続して使用する。

(許可証及び番号標の亡失等)

第11条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を亡失し、又は損傷したときは、次の手続をとらなければならない。

(1) 番号標を亡失したときは、警察署に届け出る。

(2) 番号標及び許可証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに臨時運行許可証及び番号標亡失・損傷届(様式第5号)を市長に提出する。この場合において、当該番号標の亡失又は損傷がその者の故意又は過失に基づくときは、実費相当額を弁償するものとする。

(始末書)

第12条 許可を受けた者の故意又は過失により第6条第1項の規定に違反した者、前条第2号の亡失若しくは損傷をした者又は第14条に規定する不正な許可を受けた者若しくは不正な使用をした者から始末書を徴する。ただし、情状により始末書を徴しないことができる。

(番号標の無効告示)

第13条 許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してなお発見できないとき、又は許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに陸運支局長に通知する。

(許可の取消し)

第14条 偽りその他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。

(番号標の作成及び廃棄)

第15条 亡失、損傷又は需用の増加等により、番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長の指示を受けて行う。また、識別困難な番号標等を廃棄したときは、陸運支局長に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市自動車の臨時運行許可に関する規則(平成12年岩井市規則第48号)又は猿島町自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和62年猿島町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第31号)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市自動車の臨時運行許可に関する規則

平成17年3月22日 規則第93号

(令和5年1月1日施行)