○坂東市生子菅地区農業構造改善センターの設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第132号
(設置)
第1条 生子菅地区の農業従事者に相互交流、研修の場を提供し、相互の親睦及び融和を図るとともに農業経営の近代化及び福祉の向上を図ることを目的として、農業構造改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市生子菅地区農業構造改善センター | 坂東市生子新田879番地1 |
(管理)
第3条 坂東市生子菅地区農業構造改善センター(以下「農業構造改善センター」という。)は、常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて効果的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 農業構造改善センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可の取消し若しくは利用の停止又は退出を命ずることができる。
(使用料)
第7条 使用料は、市長が直接利用する場合を除き、別表に定めるところにより、利用者から徴収する。
(使用料の減免)
第8条 公用若しくは公益事業のために利用するとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の猿島町生子菅地区農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成2年猿島町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
坂東市生子菅地区農業構造改善センター使用料
室名 | 午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで |
多目的ホール | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 |
和室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
調理実習室 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 |
発芽機 | 500円/日 |
備考
1 利用時間がその区分の全時間に満たない場合であっても、その区分の使用料を徴収する。
2 坂東市、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者以外の者が利用する場合の使用料は、5割増とする。
3 冷暖房を使用する場合は、5割増とする。