○坂東市市民農園の設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第133号
(設置)
第1条 野菜づくり等の土とのふれあいを通して、市民の健康づくりを推進し、市民にゆとりある生活及びやすらぎを提供するとともに、都市と農村との交流の拡大により地域の活性化を図るため、市民農園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民農園の名称及び施設の場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市ふれあい農園 | 坂東市辺田1237番地3 |
(管理)
第3条 市民農園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 市民農園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は、転貸してはならない。
(使用料)
第6条 利用者は、次に定める額の使用料を市長の指定する期日までに納付しなければならない。
名称 | 1区画面積 | 使用料 |
坂東市ふれあい農園 | 40m2 | 年間 5,500円 |
2 年度の途中で利用許可を受けた者の使用料の額は、月割計算(その月の利用が1月に満たない場合は、1月とみなす。)によるものとする。
3 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 市長が相当な理由があると認めたとき。
(利用許可の取消し)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市民農園の利用許可を取り消すことができる。
(1) 建築物及び工作物を設置したとき。
(2) 営利を目的として作物を栽培したとき。
(3) 第1条による目的以外の用途に利用したとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、市民農園の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市の諸規定によりなされた処分、手続その他の行為及び合併前の猿島町中ノ台市民農園の設置及び管理等に関する条例(平成16年猿島町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。