○坂東市農産物直売所の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第134号

(設置)

第1条 市内農家等の所得の向上及び地域の活性化を図るため、農産物直売所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市農産物直売所

坂東市沓掛4129番地

(営業時間)

第3条 坂東市農産物直売所(以下「直売所」という。)の営業時間は、午前9時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、変更することができる。

(休業日)

第4条 直売所の休業日は、1月1日から1月4日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に営業し、又は休業することができる。

(利用の許可)

第5条 直売所を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、直売所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直売所の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附帯設備(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他直売所の管理上特に支障があると認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者がこの条例又はこれに基づく規定に違反したときは、利用許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を被ることがあっても、市長はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全額又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 直売所の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により直売所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、直売所の営業時間又は休業日を変更することができる。

3 第1項の規定により直売所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条及び第8条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により直売所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が直売所の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により直売所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が直売所の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 直売所の利用の許可に関すること。

(2) 直売所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。

(3) 施設等の維持管理に関すること。

(4) 農産物等の販売に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(利用料金の収入)

第13条 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第9条の規定は適用しない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還をすることができる。

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の猿島町農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成15年猿島町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第202号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料

市内に住所を有する者及び市内に事業所を有する法人等

売上額の16パーセント。ただし、保冷庫を要するときは、売上額の19パーセントとする。

市内に住所を有しない者及び市内に事業所を有しない法人等

売上額の21パーセント以上とし、販売品目ごとに市長が別に定める。

販売を委託する者(自ら生産しないものを販売する場合を含む。)

売上額の21パーセント以上とし、販売品目ごとに市長が別に定める。

坂東市農産物直売所の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第134号

(平成26年4月1日施行)