○坂東市農業振興地域整備促進協議会条例

平成17年3月22日

条例第135号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく、本市における農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の樹立及び適正な運用を図るため、坂東市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) その他整備計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長

(2) 市議会議員

(3) 農業委員会の代表者

(4) 農業協同組合の代表者

(5) 土地改良区の代表者

(6) 区長の代表者

(7) 市の関係職員

(8) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会)

第7条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員の中から市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業経済部農業政策課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

坂東市農業振興地域整備促進協議会条例

平成17年3月22日 条例第135号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第135号
平成18年3月16日 条例第5号
平成19年3月16日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第2号