○坂東市農業経営改善支援センター設置要綱
平成17年3月22日
告示第101号
(設置)
第1条 経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成及び農業経営体が地域農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため認定農業者等に対し、相談支援活動等を実施することを目的として、坂東市農業経営改善支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(構成機関)
第2条 支援センターは、次の機関により構成する。
(1) 茨城むつみ農業協同組合猿島地区営農センター
(2) 岩井農業協同組合
(3) 坂東地域農業改良普及センター
(4) 坂東市農業委員会
(5) 坂東市
(役員の定数及び職務)
第3条 支援センターにセンター長及び副センター長各1人を置く。
2 センター長及び副センター長は、委員の互選によって定める。
3 センター長は必要に応じ、支援センターの会議を招集し、総括する。
4 副センター長はセンター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事業)
第4条 支援センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 農業の経営改善に関する相談
(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
(3) 認定志向農業者研修会の開催
(4) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催
(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催
(6) その他目的達成に必要な業務
(事務局・運営等)
第5条 支援センターの事務局は、坂東市産業経済部農業政策課に設置するものとする。
2 農業政策課は、支援センターの相談窓口に、担当者を若干人配置する。
3 支援センターの円滑な推進を図るため、県支援センター等と連携のもとで活動を行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年告示第240号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第76号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第50号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。