○坂東市農業集落排水水洗便所改造資金融資あっせん条例

平成17年3月22日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂東市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第136号)の処理対象区域内において、既設のくみ取便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造するために必要な資金の融資あっせん及び当該融資に係る資金の利子補給(以下「補給金」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するための工事又は排水設備の新設若しくは改造するために伴う排水管、排水ます等の工事をいう。

(2) 改造資金 前号の工事を行うために必要とする資金をいう。

(3) 融資機関 改造資金の貸付けを行う金融機関として市長が指定した金融機関をいう。

(4) 融資あっせん 市長が改造工事をする者に改造資金をあっせんすることをいう。

(融資あっせんの対象者)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、処理対象区域内において改造工事をしようとする者で、次に該当するものとする。

(1) 処理対象区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物及び土地の所有者の同意を得た者

(2) 市税及び受益者分担金を滞納していない者

(3) 確実な連帯保証人を有する者

(4) 汚水処理施設に排水可能となった日から3年以内に改造工事をしようとする者

(融資あっせんの額)

第4条 融資あっせんの額は、別に定める額とする。

(融資あっせんの条件)

第5条 融資あっせんの条件は、次に掲げるところによる。

(1) 改造資金の貸付利率は、市と融資機関とが協議して定めるものとする。

(2) 改造資金の償還は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して36月以内の元金均等月賦償還の方法(100円未満の端数があるときは、最初の償還金額に合算する。)によって、償還しなければならない。ただし、納付期限前における繰上償還を妨げない。

(融資あっせんの申請)

第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手するまでに、市長に申請しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その書類の審査その他の調査を行い、融資あっせんの可否及び融資額を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(融資機関への手続)

第8条 前条に規定する通知を受けた者は、融資機関所定の借入申込書に別に定める書類を添付して融資の申込みをするものとする。

(改造資金の貸付け等)

第9条 融資機関は、坂東市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市規則第97号)第5条第2項に規定する排水設備完了届を確認後に融資を行うものとする。

2 融資機関は、前条の規定により改造資金の貸付けを受けようとする者に貸付けを行うことが不適当であると決定したときは、速やかに市長に通知しなければならない。

(融資状況の報告)

第10条 融資機関は、融資あっせん決定通知書に係る融資状況について、別に定める報告書により市長に報告しなければならない。

(利子補給等)

第11条 利子補給の金額、時期及び請求手続については、別に定める。

(融資あっせん及び利子補給の取消し)

第12条 市長は、融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、前条の規定による利子補給金を取り消し、又は既に市が交付した利子補給金を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により融資あっせんを受けたとき。

(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに納付しないとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利子補給金を取り消したときは、別に定める通知書により、融資あっせんを受けた者及び融資機関に通知するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市農業集落排水水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する条例(平成16年岩井市条例第22号)又は猿島町水洗便所改造資金融資斡旋規則(平成13年猿島町規則第7号)の規定によりなされた申請に係る融資あっせん及び利子補給については、なお従前の例による。

坂東市農業集落排水水洗便所改造資金融資あっせん条例

平成17年3月22日 条例第138号

(平成17年3月22日施行)