○坂東市農業集落排水水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則

平成17年3月22日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市農業集落排水水洗便所改造資金融資あっせん条例(平成17年坂東市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの限度額)

第2条 条例第4条に規定する融資あっせんの限度額は、次に定める額とする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造しようとするときは、75万円とする。

(2) 賃貸住宅の所有者が当該賃貸住宅の改造工事を実施しようとするときは、1件につき35万円とする。

2 融資あっせんの額は、1万円を単位とし、排水設備計画確認申請書等により市長が決定する。

(融資あっせんの申請書)

第3条 条例第6条に規定する融資あっせんの申請は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(2) 印鑑証明書(本人及び保証人各1通)の写し

(3) 所得証明書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(融資あっせんの決定及び通知書)

第4条 条例第7条に規定する通知は、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(融資機関への手続)

第5条 条例第8条に規定する書類は、次の各号によるものとする。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

(2) その他融資機関が必要と認める書類

(融資状況の報告書)

第6条 条例第10条に規定する報告書は、水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第3号)による。

(利子補給)

第7条 条例第11条の利子補給等については、条例第9条に規定する融資あっせんにより融資機関から融資を受けた者に対し、当該融資額に対する利子について市が利子補給(延滞利子を除く。)をするものとする。

2 前項の規定による利子補給額は、年利3パーセントに相当する額(利子が3パーセント以内の場合は利子相当額とする。)とする。

3 利子補給時期については、年度末支払とする。

(利子補給金の請求)

第8条 条例第11条に規定する利子補給を受けようとする者は、貸付けを受けた後、速やかに水洗便所改造資金利子補給金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 融資機関との契約書の写し

(2) 償還表の写し

(融資あっせん及び利子補給の取消書)

第9条 条例第12条の規定による取り消しは、水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書(様式第5号)による。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市農業集落排水水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則

平成17年3月22日 規則第99号

(令和4年4月1日施行)