○坂東市牧野管理規程

平成17年3月22日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、牧野の維持管理を適正にし、牧野の生産力の維持その他土地保全及び牧野利用の効率化を図ることを目的とする。

(利用者の責務)

第2条 牧野の維持管理は、この告示の定めるところによりこれを行い、利用者は、この告示を遵守しなければならない。

(対象牧野)

第3条 この告示を適用する牧野の位置及び面積は、次のとおりとする。

団地の名称

所在地

利用面積

備考

放牧地

採草地

木間ヶ瀬

木間ヶ瀬地先

 

ha

29.5

ha

29.5

河川敷

長谷

長谷地先

莚打

莚打地先

矢作

矢作地先

 

ha

20

ha

20

河川敷

 

 

ha

49.5

ha

49.5

 

(利用者)

第4条 利用者は、本市に居住する酪農振興協議会の会員で市長が適当と認めたものとする。

(利用計画)

第5条 牧野の利用については次に掲げる基準に基づき、植生状態を考慮して計画を立てるものとする。

(1) 1回刈 6月15日から6月30日まで

(2) 2回刈 8月15日から8月30日まで

(3) 3回刈 10月1日から11月1日まで

(維持管理等)

第6条 次に掲げる事業については、利用者の無償出役による共同作業によって計画的に確実に行うものとする。

(1) 雑草、雑かん木の除去

(2) 肥培管理

(3) 草生状況による追播

(使用料)

第7条 牧野の使用料は、徴収しない。

(経費の負担)

第8条 牧野の造成改良、維持管理に要する経費は、市が負担する。

(損害賠償)

第9条 管理者は、この告示に違反した者に対しては、違反利用によって受けた牧野の損害賠償請求をすることができる。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市牧野管理規程

平成17年3月22日 告示第105号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 告示第105号