○坂東市工場誘致条例

平成17年3月22日

条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、本市における工業開発の適正な発達を期するため、工場等を新設し、若しくは増設し、又は太陽光発電設備を設置し、市勢の発展に寄与する事業を行う者に対し、奨励措置を講ずることにより産業経済の振興を図り、もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(適用地区)

第2条 この条例に定める奨励措置は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法第98号。以下「法」という。)に定められた工業団地造成事業によって造成された岩井幸田工業団地及び、坂東インター工業団地(以下「工業団地」という。)の区域内について適用する。

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 法第2条第4項に規定する「製造工場等」をいう。

(2) 新設 工業団地の区域内に新たに用地を取得して(既に区域内に工場等を有する者も含む。)工場等を設置することをいう。

(3) 増設 工業団地の区域内で工場等を有する者が工場等を増設することをいう。

(4) 太陽光発電設備 工業団地の区域内で工場等を有する者が設置する太陽電池モジュールを利用し、太陽エネルギーを電気に変換し、施設内の電気設備に利用する設備をいう。

(奨励措置)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため工場等を新設し、若しくは増設し、又は太陽光発電設備を設置した者に対して奨励金を交付する。奨励金の交付に当たっては、次の各号によるものとする。

(1) 新設にあっては、用地取得後2年以内に工場等の建設工事に着手し、3年以内に操業を開始する者

(2) 増設にあっては、新設の操業開始後5年以内に工場等の建設工事に着手し、7年以内に操業を開始する者

(3) 太陽光発電設備の設置にあっては、前2号に該当しない者で、同設備を設置するもの

(奨励措置の基準)

第5条 前条の奨励措置を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 用地の取得にあっては、その面積が5,000平方メートルを超えるものであること。

(2) 家屋の取得にあっては、その延べ床面積が1,000平方メートルを超えるものであること。

(3) 太陽光発電設備の設置にあっては、その発電能力が50キロワット以上のものであること。

(奨励金の交付期間)

第6条 第4条の規定により奨励金を交付する期間は、次のとおりとする。ただし、事業を休止し、又は廃止したときは、この限りでない。

(1) 新設にあっては、工場等が操業を開始した後、納税義務の確定した日の属する年度から3年以内とする。

(2) 増設にあっては、増設により取得した当該家屋及び償却資産に係る納税義務の確定した日の属する年度から3年以内とする。

(3) 太陽光発電設備の設置にあっては、当該償却資産に係る納税義務の確定した日の属する年度から3年以内とする。

(奨励措置の申請及び指定)

第7条 第4条の規定により奨励措置を受けようとする者は、あらかじめ指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、当該工場等の新設若しくは増設又は太陽光発電設備の設置について環境保全上適切な措置が講じられ、かつ、第1条の目的に合致するものであると認められるときは、坂東市企業誘致促進協議会の協議を経て、奨励措置を講ずる工場等として指定し、これを申請者に通知するものとする。

(指定の継承)

第8条 合併、譲渡又は相続その他の理由により指定を受けている者に異動が生じた場合は、その事業の継承人を引き続き指定したものとみなす。

(指定の取消し)

第9条 市長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、第4条の奨励措置を講じた奨励金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 当該工場用地を用途以外の用途に供したとき。

(2) 当該指定事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(届出の義務)

第10条 指定を受けた者が、指定申請書の記載事項に変更が生じたときは、その事実が生じた日から14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(企業誘致促進協議会)

第11条 工業団地への企業の誘致促進のため、坂東市企業誘致促進協議会を置き、奨励措置の指定及び指定の取消し、その他の重要な事項について協議する。

2 坂東市企業誘致促進協議会に関し必要な事項は、規約で定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市工場誘致条例(平成11年岩井市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市工場誘致条例

平成17年3月22日 条例第140号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第140号
平成22年3月11日 条例第7号
平成23年9月9日 条例第18号
平成27年3月19日 条例第15号
平成27年6月15日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第8号