○坂東市企業誘致促進協議会規約

平成17年3月22日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市工場誘致条例(平成17年坂東市条例第140号)第11条第2項の規定に基づき、坂東市企業誘致促進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会が所管する事項は次のとおりとする。

(1) 坂東市工場誘致条例第11条第1項に規定する事項に関すること。

(2) 企業の立地動向に関すること。

(3) その他企業誘致のため、必要な事業に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 坂東市長、坂東市副市長

(2) 坂東市議会議員の代表

(3) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該工業団地に係る企業立地が終了するまでとする。

2 前条の委員で、それぞれの職を辞したときは、後任者をもって委員とする。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

会長 1人

副会長 1人

2 会長は、坂東市長をもって充てる。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

(役員の職務)

第6条 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(顧問)

第7条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が委嘱する。

(幹事会)

第8条 協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、会長の指揮のもとに企業誘致に係る諸問題の調査研究を行う。

3 幹事会は、市職員のうちから会長が任命した幹事で構成する。

4 会長は、必要に応じ幹事を協議会の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(会議)

第9条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、企画部特定事業推進課に置く。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年告示第54号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第56号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第68号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第161号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年告示第55号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

坂東市企業誘致促進協議会規約

平成17年3月22日 告示第106号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 告示第106号
平成18年3月27日 告示第54号
平成19年3月16日 告示第56号
平成21年3月17日 告示第68号
平成21年8月26日 告示第161号
平成22年3月31日 告示第55号