○坂東市企業誘致促進協議会規約
平成17年3月22日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市工場誘致条例(平成17年坂東市条例第140号)第11条第2項の規定に基づき、坂東市企業誘致促進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会が所管する事項は次のとおりとする。
(1) 坂東市工場誘致条例第11条第1項に規定する事項に関すること。
(2) 企業の立地動向に関すること。
(3) その他企業誘致のため、必要な事業に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 坂東市長、坂東市副市長
(2) 坂東市議会議員の代表
(3) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該工業団地に係る企業立地が終了するまでとする。
2 前条の委員で、それぞれの職を辞したときは、後任者をもって委員とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 1人
2 会長は、坂東市長をもって充てる。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
(役員の職務)
第6条 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(顧問)
第7条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
(幹事会)
第8条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長の指揮のもとに企業誘致に係る諸問題の調査研究を行う。
3 幹事会は、市職員のうちから会長が任命した幹事で構成する。
4 会長は、必要に応じ幹事を協議会の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(会議)
第9条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(事務局)
第10条 協議会の事務局は、企画部特定事業推進課に置く。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年告示第54号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第56号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第68号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第161号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年告示第55号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。