○坂東市中小企業事業資金融資あっせん条例

平成17年3月22日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業者に対する事業資金の融資及びこれに関する保証を強力にあっせんし、もって市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。

(保証機関及び融資機関)

第2条 保証機関は、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし、融資機関は、保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関中市長が適当と認めたものとする。

(融資保証あっせんの種別)

第3条 市長は、この条例に基づいてする融資保証のあっせんを次の振興金融、自治金融に区別して取り扱うことができるものとする。

(1) 振興金融 市長が自ら融資保証のあっせんをするもの

(2) 自治金融 市長が商工会に委託して融資保証のあっせんをするもの

(融資保証あっせんの対象)

第4条 この条例によって融資保証のあっせんを受けられるものは、坂東市において1年以上住居又は事務所を有し、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を営み、かつ、市税を完納しているもの又はその見込み確実なものとする。ただし、保証協会の代位弁済を受けてこれを完済してないものは、この限りでない。

(資金の使途)

第5条 この条例によって融資保証のあっせんを受けられる資金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 振興金融

 この地方特有の事業を営む企業の振興を図るための資金

 設備の近代化を図るための資金

 中小企業等協同組合の共同施設資金

 その他市長が中小企業助長行政上適当と認めた資金

(2) 自治金融

 事業上必要な設備資金又は運転資金

(融資保証あっせん総額の最高限度)

第6条 市長及び商工会長が融資保証をあっせんできる残高の最高限度は、保証協会に出えんした累計額の80倍とする。

(1企業に対する融資保証あっせんの最高限度)

第7条 この条例によって、融資保証をあっせんする1企業に対する金額の最高限度は、次のとおりとする。

(1) 振興金融

設備資金 2,000万円

運転資金 1,000万円

(2) 自治金融

設備資金 1,000万円

運転資金 1,000万円

(融資保証あっせんの期間の最長限度)

第8条 この条例によって融資保証をあっせんする期間の最長限度は、次のとおりとする。

(1) 振興金融

設備資金 7年

運転資金 7年

(2) 自治金融

設備資金 7年

運転資金 7年

(貸付けの形式)

第9条 この条例によってあっせんする融資保証の貸付形式、返済方法は、次のとおりとする。

(1) 振興金融 原則として割賦返済とし、証書又は手形貸付によるものとする。ただし、1年以内の据置期間を設けることができる。

(2) 自治金融 均等割賦返済とし、証書又は手形貸付による。ただし、設備資金の場合には、6箇月以内の据置期間を設けることができる。

(保証人及び担保)

第10条 この条例によってあっせんする融資保証については、連帯保証人は原則として法人代表者のみとし、必要に応じて物的担保を徴求するものとする。

(融資あっせんの申込み)

第11条 融資保証の申込みをしようとするものは、別に定める融資あっせん申込書3部を、振興金融にあっては市長に、自治金融にあっては商工会長に提出しなければならない。

(融資あっせんの審査委員会の設置)

第12条 市長の諮問に応じ、中小企業事業資金融資あっせんの適正な運営を図ることを目的として、坂東市中小企業事業資金融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(融資あっせんの審査)

第13条 市長又は商工会長は、第11条の申込みを受けた場合は、次によって処理するものとする。

(1) 振興金融 前条に定める審査委員会に諮問の上、適格と認められたものに限りあっせん手続をする。

(2) 自治金融 商工会長が市長と協議して定める審査委員会に諮問の上、適格と認められたものに限りあっせん手続をする。

(資金使途の変更)

第14条 融資保証のあっせんを受けたものが、その資金の使途を変更しようとする場合は、あらかじめ市長又は商工会長の承認を得なければならない。

(調査及び指示権)

第15条 市長又は商工会長は、そのあっせんに係る融資金に関し、必要な限度において被あっせん者につき調査し、若しくは報告を徴し、又は指示をすることができる。

(被あっせん者の報告義務)

第16条 融資保証のあっせんを受けた者が、その事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは、振興金融にあっては市長に、自治金融にあっては商工会長に直ちに報告しなければならない。

(保証機関及び融資機関の報告)

第17条 市長及び商工会長は、保証協会又は融資機関に対し、この条例による保証付貸付金につき、必要な事項の報告を求めることができる。

(損失補償)

第18条 この条例による保証協会の保証債務につき、保証協会において代位弁済したときは、保証協会の損失分につき2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。

2 前項の補償をするため、市は、保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。

(他機関との契約)

第19条 市長及び商工会長は、この条例実施につき、保証協会又は融資機関との間に必要な契約を締結する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市中小企業事業資金融資あっせん条例(昭和50年岩井市条例第14号)又は猿島町中小企業事業資金融資あっ旋条例(昭和52年猿島町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりあっせんを受けた融資保証については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市中小企業事業資金融資あっせん条例

平成17年3月22日 条例第141号

(令和2年6月8日施行)