○坂東市中小企業事業資金融資あっせん審査委員会規則
平成17年3月22日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成17年坂東市条例第141号。以下「条例」という。)第12条に定める融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 審査委員会の事務局は、産業経済部商工観光課に置く。
2 前項の審査は、書面審査とする。
(組織)
第4条 審査委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人をもって組織する。
第5条 委員は市長が委嘱し、又は任命し、委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員の互選をもって定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
(会議の成立)
第7条 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会議の議決)
第8条 審査委員会の議決は、出席委員全員の同意をもって決する。
(意見の聴取)
第9条 審査委員会は、必要に応じて学識経験を有する者を委員会に出席させ、その意見を徴することができる。
(書記)
第10条 審査委員会に書記若干人を置き、委員長が任命する。書記は、委員長の命を受けて審査委員会の事務に従事する。
(秘密の保持)
第11条 審査委員会の委員その他の関係者は、審査の内容を外部に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。