○坂東市中心市街地活性化推進委員会規約

平成17年3月22日

(名称)

第1条 この会は、坂東市中心市街地活性化推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(事務局)

第2条 委員会の事務を処理するための事務局は、産業経済部商工観光課に置く。

(目的)

第3条 委員会は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第6条第1項に基づき策定された基本計画について、中心市街地の活性化を円滑に推進するため、必要な事項を調査し、研究する。

(組織)

第4条 委員会は、25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市議会議員

(2) 商業団体の代表

(3) 関係機関団体の代表

(4) 市の職員

3 委員の任期は、前条の任務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(調査研究結果の処理)

第8条 委員会の調査、研究については、これを尊重し商工会と連携を図るものとする。

(その他)

第9条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月27日)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規約は、平成29年7月1日から施行する。

坂東市中心市街地活性化推進委員会規約

平成17年3月22日 種別なし

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 種別なし
平成18年3月27日 種別なし
平成28年3月17日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし