○坂東市中小企業労働者共済会住宅資金利子補給金交付要綱

平成17年3月22日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、坂東市中小企業労働者共済会に加入し、中央労働金庫から住宅資金の融資を受け、住宅を建設又は購入する者に対して、市の予算の範囲内で利子補給をすることにより、勤労者の住宅建設等を推進し、よって生活の安定と向上を図ることを目的とする。

(利子補給対象者)

第2条 坂東市中小企業労働者共済会住宅資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けることができる者(以下「利子補給対象者」という。)は、次の各号に掲げる条件を備えるものとする。

(1) 労働組合の組織を有しない事業所に勤務している労働者であること。

(2) 住宅資金の融資額が100万円以上であること。

(3) 市内に自ら居住するために住宅を新築し、又は購入する者であること。

(4) 年収(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額で、第4条の規定により利子補給金の交付申請をした日の前年の申請者のものをいう。)が500万円以下の者であること。

(5) 市税を完納した者又は市税の完納の見込みが確実な者であること。

(利子補給金の額等)

第3条 利子補給の対象となる住宅資金の融資の額(以下「利子補給対象額」という。)は300万円の範囲内の額とする。この場合において、10万円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

2 利子補給金の額は、利子補給対象額に1年につき1パーセントの利子補給率を乗じて得た額とする。

3 利子補給金の交付期間は、利子補給対象者が住宅資金の償還開始の日の属する年度から引き続き3箇年度に限るものとする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給を受けようとする者は、中小企業労働者共済会住宅資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 利子支払の事実を証する書類

(2) 源泉徴収票又は給与証明書

(3) 市税納税証明書

(利子補給金の審査、決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、中小企業労働者共済会住宅資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)又は中小企業労働者共済会住宅資金利子補給金不支給決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付請求等)

第6条 前条の規定により通知を受けた利子補給対象者が、利子補給金の交付請求をしようとするときは、中小企業労働者共済会住宅資金利子補給金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の取消し及び返還)

第7条 市長は、第5条の規定による利子補給金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 住宅資金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 償還の履行を怠ったとき。

(3) 利子補給金の交付申請に関し、不正の行為があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市中小企業労働者共済会住宅資金利子補給金交付要綱

平成17年3月22日 告示第114号

(令和4年4月1日施行)