○坂東市生産緑地法施行細則

平成17年3月22日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)、生産緑地法施行令(昭和49年政令第285号。以下「令」という。)及び生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生産緑地地区内における行為の許可等)

第2条 法第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、生産緑地地区内行為許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 法第8条第4項の規定により通知をしようとする者は、生産緑地地区内行為通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 法第8条第5項の規定により届出をしようとする者は、生産緑地地区内行為着手届出書(様式第3号。以下「着手届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 法第8条第6項の規定により届出をしようとする者は、生産緑地地区内非常災害応急措置届出書(様式第4号。以下「応急措置届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

5 法第8条第8項の規定により協議をしようとする者は、生産緑地地区内行為協議書(様式第5号。以下「協議書」という。)を市長に提出しなければならない。

(許可申請書等の添付図書)

第3条 前条に規定する許可申請書、通知書、着手届出書、応急措置届出書及び協議書には、建築物計画書(様式第6号)、工作物計画書(様式第7号)、宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は水面の埋立て若しくは干拓計画書(様式第8号)及び別表に掲げる図書(以下「図書」という。)を添付しなければならない。

(許可標識の掲示)

第4条 法第8条第1項の規定により市長の許可を受けて行為を行う者は、当該行為の期間中、当該行為をしようとする土地の見やすい場所に生産緑地地区内行為許可標識(様式第9号)を掲げなければならない。

(身分証明書)

第5条 法第9条第3項及び第17条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第10号)によるものとする。

(許可申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定により市長に提出する許可申請書、通知書、着手届出書、応急措置届出書、協議書及び添付図書の部数は、それぞれ正副各1部とする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行為の種類

図面の種類

図面に明示すべき事項

図面の縮尺

建設物その他の工作物の新築、改築又は増築

付近見取図

方位、行為箇所、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物その他の工作物、行為に係る建築物又は工作物と他の建築物又は工作物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

200分の1以上

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び断面図に示す断面の位置

200分の1以上

二面以上の立面図

縮尺、主要部分の材料の種別

200分の1以上

断面図

縮尺、主要部分の材料の種別

200分の1以上

宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は水面の埋立て若しくは干拓

付近見取図

方位、行為箇所、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地の境界線、行為地の位置及び断面図に示す断面の位置

200分の1以上

断面図

縮尺、行為前後の地盤面

200分の1以上

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坂東市生産緑地法施行細則

平成17年3月22日 規則第105号

(令和4年4月1日施行)