○坂東市沓掛工業団地調整池管理規程
平成17年3月22日
訓令第69号
(通則)
第1条 沓掛工業団地調整池の管理については、この訓令に定めるものとする。
第2条 沓掛工業団地調整池は、洪水調整をその用途とする。
(管理体制)
第3条 調整池の管理についてその責任体制を明らかにするため、管理責任者を定める。
(施設の点検及び整備)
第4条 調整池の機能を十分に発揮させるため、以下のことについて留意する。
(1) ダム及びその施設は定期点検することとし、豪雨及び地震などの直後は、その都度堤体細部にわたり点検する。
(2) 土堤については、年1回次草刈りを実施し堤体の完全な事を確認する。
(3) スクリーン、農水用ゲート、バルブ等は常に正常な機能を維持するよう管理する。
(4) 護岸及び法面において崩壊等調整諸元に影響がある場合は、直ちに補修を行う。
(5) 土砂堆積が計画堆砂量に達したときは直ちに排除する。
(6) 調整池内の区域内に調整機能を阻害する施設の設置及び樹木の植栽等は、行わないものとする。ただし、管理上必要な施設は、この限りでない。
(資料の整備)
第5条 管理責任者は、調整池を適切に管理するため、以下の資料を整備保管するものとする。
(1) 降雨の状況を把握するため、当該開発区域内に自記雨量計及び調整池に量水標を設置する。
(2) 前条に規定する施設の点検及び整備を行った場合は、日時、場所、理由及び内容等の記録を整備し保管する。
(通報)
第6条 管理責任者は、降雨等により施設及びその下流付近に被害が生じた場合は、直ちに関係機関に連絡しなければならない。また、災害防止のために必要適切な措置を講ずるものとする。
(農業用水施設)
第7条 農業用水施設を操作するに当たっては、洪水調整に影響のない様十分留意する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。