○坂東市高速バス等発着場の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第142号

(設置)

第1条 公共交通機関を利用した利便性の向上を図るとともに地域活性化に資するため、高速バス等発着場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高速バス等発着場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市高速バス等猿島発着場

坂東市生子新田1154番地及び1155番地

坂東市高速バス等岩井発着場

坂東市鵠戸89番地

(管理)

第3条 坂東市高速バス等発着場は、常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて効果的に運用しなければならない。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の取消し若しくは利用の停止又は退出を命ずることができる。

(使用料)

第5条 使用料は、原則として無料とする。ただし、継続的利用及び目的外利用の申請があった場合には、別途協議により定めるものとする。

(使用料の減免)

第6条 前条ただし書に規定する使用料については、市長が相当の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用できないときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の猿島町高速バス発着場の設置及び管理に関する条例(平成14年猿島町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

坂東市高速バス等発着場の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第142号

(平成17年3月22日施行)