○坂東市住居表示に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市住居表示に関する条例(平成17年坂東市条例第144号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は、街区符号及び住居番号通知書(様式第1号)による。

(住居表示を必要とする建築物等)

第3条 条例第3条第1項の建物その他の工作物は、次に掲げるものを除くすべてのものをいう。

(1) 一時的に建設する飯場、現場事務所等

(2) 牛舎、鶏舎その他家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等で主たる建築物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示の必要がないと認めるもの

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物その他の工作物新築届(様式第2号)によらなければならない。

(住居番号変更等)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の設定、変更又は廃止の申出は、住居番号申請書(様式第3号)によらなければならない。

(変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を設定し、変更し、又は廃止する必要がないと決定したときは、市長は条例第3条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係人又は関係行政機関の長に住居番号について(様式第4号)により通知しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する通知は、街区符号及び住居番号通知書(様式第1号)による。

(住居番号表示の例外)

第7条 条例第4条第1項に規定する別に定める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物その他の工作物

(4) その他市長が適当でないと認めたもの

2 前項各号に掲げるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(住居番号表示板)

第8条 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示は、住居番号表示板(様式第5号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市住居表示に関する条例施行規則(平成16年岩井市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市住居表示に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第106号

(令和3年4月1日施行)