○坂東市住居表示に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市住居表示に関する条例(平成17年坂東市条例第144号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建築物等)
第3条 条例第3条第1項の建物その他の工作物は、次に掲げるものを除くすべてのものをいう。
(1) 一時的に建設する飯場、現場事務所等
(2) 牛舎、鶏舎その他家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等で主たる建築物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示の必要がないと認めるもの
(住居番号表示の例外)
第7条 条例第4条第1項に規定する別に定める場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの
(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物その他の工作物
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
2 前項各号に掲げるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市住居表示に関する条例施行規則(平成16年岩井市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。